• "介護保険制度"(/)
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  1. 熊本市議会 2020-09-18
    令和 2年第 3回厚生委員会-09月18日-01号


    取得元: 熊本市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-11-22
    令和 2年第 3回厚生委員会-09月18日-01号令和 2年第 3回厚生委員会                厚生委員会会議録 開催年月日   令和2年9月18日(金) 開催場所    厚生委員会室 出席委員    8名         井 本 正 広 委員長    村 上   博 副委員長         古 川 智 子 委員     平 江   透 委員         齊 藤   博 委員     高 瀬 千鶴子 委員         那 須   円 委員     藤 山 英 美 委員 議題・協議事項   (1)議案の審査(3件)      議第 201号「熊本市老人福祉センター条例の一部改正について」      議第 202号「熊本市公衆浴場基準条例の一部改正について」      議第 232号「和解の成立について」   (2)送付された陳情(3件)      陳情第18号「生活保護利用者など低所得世帯へのエアコン設置助成等を求める要望」      陳情第21号「告発に対する、熊本市長名の公文書が、2回も訂正された原因と社会福祉法人敬人会の責任及び、熊本市の説明を強く求める陳情」
         陳情第22号「新型コロナウイルス感染症に関する減免制度等の改善を求める陳情」   (3)所管事務調査                             午前10時06分 開会 ○井本正広 委員長  ただいまから厚生委員会を開会いたします。  今回、当委員会に付託を受け審査をいたします議案は、条例2件、その他1件の計3件であります。  このほか、陳情3件が議長より参考送付されておりますので、その写しをお手元に配付しておきました。  それでは、審査の方法及び日程についてお諮りいたします。  今定例会におきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止のための議事運営として、審査の日程を局ごとに設定し、審査を行うこととしております。  よって、当委員会の審査の日程については、本日これより病院局について、午前11時より健康福祉局についての審査を行う。  次に、審査の方法としては、まず付託議案について説明を聴取した後、議案についての質疑を行い、次に、所管事務の調査として、執行部より申出のあっております報告5件について説明を聴取し、陳情及び所管事務について、質疑を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○井本正広 委員長  御異議なしと認め、そのように執り行います。  それでは、これより病院局に関する所管事務調査を行います。  まず、執行部より申出のあっております報告1件について、説明を聴取いたします。 ◎土井義周 医事課長  おはようございます。  それでは、厚生委員会資料5ページをお願いいたします。  報告事項説明資料1、報第31号、債権の放棄の報告について御説明させていただきます。  病院局における医療費債権の放棄についてでございますが、まず提出理由につきましては、熊本市債権管理条例第14条第1項の規定に基づき債権を放棄いたしましたので、同条第2項の規定に基づき市議会に報告するものでございます。  次の6ページをお願いいたします。  病院局の部分につきましては、12番、医療費債権の放棄になります。理由及び件数、金額につきましては、条例第14条第1項第5号の規定に該当するため144件558万7,410円でございます。放棄の時期は令和2年3月31日付で、放棄した債権の内容といたしましては時効が完成したもののうち債務者が所在不明によるもの、また生活保護受給中により資力の回復が見込めない者等でございます。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○井本正広 委員長  以上で説明は終わりました。  これより質疑を行います。  所管事務について、質疑及び意見をお願いいたします。 ◆齊藤博 委員  お伺いしたいことが2点。  まず時効完成という、この時効についての考え方を教えていただきたいと思います。それともう一つが、時効に至るまでの督促の在り方、個別個別で少し違うのかもしれませんけれども、押しなべてどのような形で督促をして、何年間経過してしまったがゆえに時効案件として、今回558万円余計上されたのか、そこの部分2点をお願いしたいと思います。 ◎土井義周 医事課長  今回の時効につきましては、債権管理上の消滅時効のことになりますけれども、今回、病院局の債権につきましては私債権ということになりまして、今年の4月に民法改正がございましたけれども、過去の分につきましては時効は3年、医療費の債権につきましては民法上3年ということになっております。なお今年度の4月の民法改正によりまして、今後は5年と、4月以降の債権につきましては5年ということになります。  また、取組につきましてですけれども、現在は未収が発生した場合には、すぐに本人宛に電話をする。また、収入がない場合には督促状の送付、また催告状の発送等を現在はしっかり行っているところでございます。それでも、なかなか収入ができなくて、その時効の期間が到達したものということで債権の放棄をしております。  今回の案件につきましては、平成13年度以前のものになっておりまして、すでにもう3年経過して、時効が完成しているものでございます。その中で、特に、これまでの交渉記録等の中から生活保護の調査等も行いまして資力がない、また、郵送したものが返送されてきたというようなことで、所在が不明であるということが確認できたものというものを上げさせていただいております。  以上でございます。 ◆齊藤博 委員  すみません。ちょっと聞き取れなかった、平成23年以降ですか。 ◎土井義周 医事課長  今回、債権放棄をさせていただいている分は平成10年から平成13年度の債権になります。 ◆齊藤博 委員  ということは、もう時効そのものの完成は3年なんだけれども、法改正があって、今は5年、この当時は3年だった。だけれども、今、その平成10年から平成13年の分を、ということはもう20年持っていた、先ほどおっしゃられたように、例えば督促を定期的にかけていたにもかかわらず、結果的にもう無理だからということで、今回、改めて計上したということですね。 ◎土井義周 医事課長  従来の公債権ということでございましたならば、不納欠損という形で時効期間がたてば不納欠損処理ができるんですけれども、平成17年の最高裁判決が出まして、病院の医療債権につきましては私債権という形になりました。これに伴って時効完成だけでは、債権の放棄ができないということになりましたものですから、その後、平成28年には債権管理条例ができまして、これに基づいて条例に該当する場合には債権の放棄は可能となったことから、要件に該当するものとして所在不明、また、資力等のないものということで確認できたものにつきましても放棄ということでさせていただいたものでございます。 ◆齊藤博 委員  これちょっと、後ほど申し上げようかと思います。この熊本市債権管理条例の14条を見てみますと、債権放棄の項目の中に、相当の期間を経過した後にというような文言があるんですね。これは第14条3項、徴収停止の措置をとった場合において、当該措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお履行させることが著しく困難又は云々というふうにありますが、この条例上は相当な期間を経過したというのが3年というふうに読み替えていいんですか。それとも、この相当な期間を経過したというこの条文は、いわゆる運用の中で、例えば実態としては、10年以上債権として保管しておいて、今回処分された分については20年ですけれども、なんかこう内部の決まり事か何かあるんでしょうか。  要はですね、これ20年前の債権を今回処理された。今の未回収の債権というのは、相当数にやっぱり上るんですよね。市民病院で。今、実際どれぐらいあるんですかね。 ◎土井義周 医事課長  平成30年度以前の分として管理しております分で9,694件、2億900万円ほどございます。 ◆齊藤博 委員  えらい少ないなというのがちょっと最初の印象でしたけれども、ちょっと前後しましたけれども、相当の期間を経過したというのは、これはルールの中でなんか決まっているんですか。10年以上とか、15年以上とか。決められているんでしょうか。今回なんでその20年前の償却というか。 ◎田代和久 市民病院事務局長  今回、再建計画を市のほうで立てたときに、第1期と第2期、ちょっと今から立てていくんですけれども、その第1期の中で期間が定められたと、それが今回の期間を定められたというところになります。 ◆齊藤博 委員  すみません。第1期とか、第2期というのは何の期間ですか。 ◎土井義周 医事課長  第1期、第2期といいますのは、最近、市のほうで作成しております債権管理計画でございまして、第1期につきましては経過期間が平成29年2月から平成32年3月まで、第2期につきましては令和2年4月から令和6年3月までの4年間を債権管理計画の期間としております。  その第2期の債権管理計画の中で、令和元年度の分として平成9年から平成13年までの分を放棄していこうという計画を立てております。それ以降順次、それ以降の債権につきましても、確認ができたものから放棄できるものについては放棄をしていきたいというふうに考えております。 ◆齊藤博 委員  すみません、ちょっと不勉強で申し訳ないんだけれども、それは、市役所の計画の中でということなんですね。全体の中でということなんですね。それに熊本市民病院も当然それに乗っかって、平成29年からその期間の決まり事でやっているわけですね、今回遡って。分かりました。 ◆平江透 委員  今回144件ということで、558万7,410円ですか。先ほどの資力がない先、所在不明なところということでしたけれども、全144件とも、一応電話なり、書面で催促はされた上でということなんでしょうか。お尋ねいたします。 ◎土井義周 医事課長  市民病院の分につきましては、そのうち83件になります。過去、しっかり、その当時は催促等も行った上で、それで所在不明ということが確認できたものと、また生活保護につきましては、それ以降、市のほうにちょっと調査を依頼いたしまして確認できたものということになります。 ◆平江透 委員  先ほどから、もう20年も経過しているというお話が出ていますけれども、医療費ですので、あまり強くは言えないところがあるとは思いますけれども、一応、債権者でいう立場で見るならば、もう20年も経過しているならば、20年前に市民病院にお世話になって、そのお金を払っていないけれども、もう亡くなっている方とかもおられて、今度は相続が発生していて、いわゆる債権管理は非常に複雑多岐にわたってきているんじゃないでしょうか。いかがなんでしょうか。お尋ねします。 ◎土井義周 医事課長  委員、御指摘のとおり、中には既に死亡されている方等もございます。現在はちょっと数が多いところもございますので、その部分をまずしっかり整理をさせていただいて、もう亡くなられている方、あるいは所在不明の方、また、その後の調査等もしっかり行った上で、今後対応していきたいというふうには考えております。 ◆平江透 委員  大変だろうと思って言っているんですよね。  もう一つ、書面による催促もされているということですが、これ普通郵便でしょうか、内容証明郵便でしょうか。 ◎土井義周 医事課長  まず最初の督促と1回目の催告状、これにつきましては普通郵便で送っておりますが、その後、最終的に催告状につきましては配達証明付でお送りしております。 ◆那須円 委員  すみません。今の平江委員の質問にちょっと関連してなんですけれども、医療費の未払いといいますか、こういう債権は、さっき言われた、亡くなったケースであれば、相続対象となって相続者のほうに引き継がれるものということで、よろしいですかね。そこらへんちょっと1回確認したい。 ◎土井義周 医事課長  やはり債権は相続の対象にはなります。 ◆那須円 委員  相続者に対しても、今回の債権放棄の144件の案件の中で、相続者に対しても確認ができ、その相続者も支払う資力がなかったということなんですかね。その点はどうでしょう。 ◎土井義周 医事課長  今回、放棄で出させていただきました案件につきましては、御本人さんが亡くなられていると、死亡によることの理由による案件は、市民病院の分としてはございませんので、そこの部分については、ちょっと調査は行っておりません。 ◆那須円 委員  分かりました。  債権管理の条例ができるきっかけといいますか、やはり、なかなか回収できない債権をいつまでも追っかけていくということに、非常に、職員の、やっぱり役所としての仕事の効率からどうなんだというような議論もある中で、ちゃんとした基準をもって債権放棄がなされるというのは致し方ない部分もあると思います。ただ、今後、こういった債権を増やさない努力というのも、併せてやっていかなければならないと思うんですが、例えば市民病院にかかられて何らかの理由で医療費が払えなくなってしまった方に対して、例えば収入が減ったりすれば、国保加入者なら国保第44条で保険料じゃなくて医療費の減免制度というものがあって、それにつなげることで医療費の負担が軽減できて、本人負担の未払いが解消されるなり、軽減されるなり、そういった道につなげることもできます。また、生活保護にその時点でつなげることができれば、これは医療扶助として、医療費が病院側に支払われることになりますので、そういった意味では、やっぱり医療費の未払いが生じた初期の段階で、ちゃんとケースワーカーなり、病院の相談体制なりをしっかりしながら、こういう債権を増やしていかない努力や取組というのをしていく必要があるというふうに思っていますが、当然、各病院にはそういうケースワーカーさんがいらっしゃると思いますので、そういう取組は今、どういう体制でといいますか、どういう取組をされているのかというのを確認させてください。 ◎土井義周 医事課長  委員、御指摘のとおり、債権管理とそういった相談ということでございますけれども、現在、まず未収が発生した場合、先ほどもちょっと申しましたけれども、医療事務の委託業務のほうに1人専属の職員を配置しておりまして、その職員が必要に応じて、その未収が発生した方についての納付の指導等もやっておりますし、場合によっては、分割等の御相談にも応じております。また、院内の患者サポートセンターのほうにもケースワーカー等がおりますし、そういった御相談、また情報提供というのを行っているところでございます。 ◆那須円 委員  分かりました。  いろいろ、やっぱり負担を減らす制度というのがある中で、例えば、さっき言った国保の44条の医療費の減免というのは、国保年金課の窓口に行っても、実は、そこの職員が知らなかったりとか、意外と市民病院に限らず、各市内の民間の病院も含めて活用されていないケースが多いんですよ。実際に、この減免受けている件数も熊本市1桁なんですよね。ですので、他都市と比べてもこの制度使われていないような実態もありますので、そこは相談に乗られる方にこういう制度があるというのを、それは多岐にわたるので大変だろうと思いますけれども、しっかり適切な支援につなげて行っていただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 ○井本正広 委員長  ほかにありませんか。 ◆藤山英美 委員  今の報告の中で、債権が9,000件以上、2億円以上ということでありましたけれども、どうしてこういう未払いといいますか、そういうのが出てくるのかなという思いです。民間の場合はそこまでは多くないと思うんですよね。薬剤についても、医薬分離で薬局でちゃんと清算払いという形になりますので、それだけ多くの債権ができるというのは、その公立病院独特のものなのか、民間もあるのか、そして、その対策としてどのようなものをされているのか、ちょっと聞かせてください。 ◎土井義周 医事課長  確かに、以前、金額が大きなものはかなり前のものになるんですけれども、やはり、当時保険証がないとか、また保険証がこちらも確認ができていないというようなことで、債権の金額としても、本来であれば自己負担の3割が債権という形になるんですけれども、なかなか保険証の確認ができないまま10割で債権になっているものもございまして、金額が少し大きくなっているものもございます。 ◆藤山英美 委員  なかなか金がないから診ないというようにできないところもあると思うんですよね。そこのところをどういうふうにするかというのは、大変難しい問題だと思うんですよ。やっぱり命の問題が関わっていますので。しかし、これだけ多くの債権、市民病院の財政事情を見ると、かなり厳しいと思いますので、今後、どういうふうに防いでいくのかという問題は、本当にスタッフの方は大変だと思うんですけれども、しかし、これをツケとして残すわけにはなかなかいかないので、今後、どういう対応が有効なのか、そういうのもいろいろ吟味して努力していただきたいなと思います。 ◎水田博志 病院事業管理者  私、この市民病院のほうに赴任しまして、最初にこれだけの債権があるということを聞いたときにちょっとびっくりしまして、自治体病院独自のものかどうかは分かりませんけれども、恐らく、きちんとしたシステムで、言葉は悪いんですけれども、取立てが行われていなかったんじゃないかと思いました。昨年、前の医事課長のときに、やはりきちんとしたシステムを作らないといけないということで、患者さんが退院されるときに支払われなかった場合にどうするのか、翌日に必ず連絡をするとか、それでも支払われなかったら、確か3週間だったと思いますけれども、3週間後にどうするとかいうことをフローチャートを作りまして、現在はそれでやっております。こういうふうな債権の発生をゼロにすることは不可能なんですけれども、今後は、こういう多額の債権が発生することはないというふうに私は思っております。  以上です。 ◆藤山英美 委員  現場は本当に大変だとは思いますが、どうぞよろしくお願いします。 ○井本正広 委員長  先ほど、藤山委員から民間と大きく乖離があるんじゃないかという質問もあったんですけれども、その辺情報はありますか。  特に、公的機関と民間で。ないですよね。 ◎水田博志 病院事業管理者  私も正確な数字は知りませんけれども、恐らく民間ではこんな大きな債権はないんじゃないかと思います。特に民間のほうは。 ◆齊藤博 委員  ちょっと2点、改めてお伺いしたいと思いますが、まず一つ、今ちょっと制度を忘れてしまったんですが、入院患者さんを受け入れるときに、身元の引受人ですね、保証人というか、あれって今、取る制度になっていますか。 ◎土井義周 医事課長  現在は、取っておりません。 ◆齊藤博 委員  ちょっと不勉強で、これは市民病院だけの問題じゃなくて、あれは取らないような制度になったんだったですかね。 ◎水田博志 病院事業管理者  制度としては、どの制度に基づくのか知りませんけれども、大方の病院が身元引受人といいますか、一つは患者さんの不便があるということと、それと当然のことながら、別居されていることが多いものですから、身元引受人はもう取らないという形に今はなっていると思います。 ◆齊藤博 委員  はい、分かりました。  もう一つ、先ほどから債権管理についてのお話を伺っておりますと、皆さん、御自身でやって、病院の中でやっているふうにも聞こえますが、これは、いわゆるアウトソーシングといいますか、債権管理会社であるとか、協力会社とかというのはないんでしょうか。未回収の債権が約2億円、9,694件、これはプロパーでやるのは、無理でしょう。 ◎田代和久 市民病院事務局長  今、委員おっしゃるとおりで、病院のマンパワーでやるのはなかなか難しいというところで、今、民間会社と協議をさせていただきまして、そういったアウトソーシングができればというふうに、今、検討させていただいているところでございます。 ◆齊藤博 委員  ありがとうございました。 ○井本正広 委員長  ほかによろしいでしょうか。 ◆那須円 委員  ちょっとお尋ねをします。  今回の補正予算にインフルエンザ予防接種経費が出ました。一定程度重症化を防げるものとは思うんですけれども、これからはやる時期に向かっていった際に、コロナの感染者なのか、そういった熱が出てインフルエンザの感染者なのか、そういった方が病院に来られた際に、熱中症のときも同じような課題はあったというふうに思うんですけれども、インフルエンザかコロナか分からないような患者さんが今から増えて、市民病院のほうに行かれたりする場合に、ちょっとどういうふうな対応をされるのか、そして、それに対しての感染防止のいろいろな道具といいますか、医療服であったり、マスクであったりとか、そういったものの備蓄というのはしっかりあるのかどうなのか、その点、教えていただければと思います。 ◎水田博志 病院事業管理者  おっしゃるとおりで、インフルエンザとコロナの場合には、要するに症状で鑑別するということがほぼ不可能だと思われます。例えばインフルエンザの患者さんの数というのは、通常どおりであれば、コロナの比ではございませんので、恐らく県あるいは市として、きちんとした体制を作らないと対処できないということで、現在、県のほうと、市のほうと、あるいは医師会等を含めまして、どういうプランを立てるかということで、協議が行われているところでございます。  もちろん熊本市民病院は、その中で動くつもりでございますけれども、熊本市民病院としてどう対応するかということに関しましては、通常ですと、インフルエンザとかは普通の2階の外来である程度、距離を離して対応しておりましたけれども、今回はコロナとの鑑別がございますので、恐らく発熱外来という形で別個に診察をしないと、やはり感染の伝播ということで問題になると思いますので、2階の外来には発熱者の方は入れない、いわゆるコロナかインフルエンザかというような発熱者の方に関しては、今、感染症外来といいますか、1階救急の横にコロナの方を受け付けている場所がありますけれども、そこだけでは、ちょっと対応できませんので、その外にテントを作って発熱外来という形でやるということで、従来からあったテントを待合室みたいな形にして、今回、コロナの予算で入れたもうちょっときちんとしたテントがございますので、そちらのほうで診察をして、必要な方はその感染症のほうで検体を取ると。当然ながら、防護具に関しましては、コロナでも対応できる防護具をつけてやると。今現在、大体その辺りまでは決まっているんですけれども、1日当たり何件、じゃあ、うちで受け入れられるかということに関して、今、担当の呼吸器内科あるいは感染症内科の先生方と看護師さんのほうで検討いただいているところでございまして、やはり、うちに殺到すると、ちょっと対応できないと思われますので、その枠組み作りは県と市のほうできちんと作っていただく必要があると思っております。  以上でございます。 ◎田代和久 市民病院事務局長  防護具につきまして、一時期、なかなか入手が困難という時期がございましたけれども、今現在は、割と流通もしております。病院としましては約6か月間の備蓄ということで、今、やっておりますので、今回のインフルエンザとか、コロナに対しては対応できるものと思っております。 ○井本正広 委員長  ほかには、よろしいですか。         (発言する者なし) ○井本正広 委員長  ほかになければ、以上で病院局に関する所管事務調査を終了いたします。  この際、議事の都合により休憩をいたします。  午前11時より、再開いたします。                             午前10時39分 休憩                             ───────────                             午前10時57分 再開 ○井本正広 委員長  休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。  これより、健康福祉局に関する議案の審査を行います。  まず、議第201号「熊本市老人福祉センター条例の一部改正について」の説明を求めます。 ◎船津浩一 高齢福祉課長  議第201号「熊本市老人福祉センター条例の一部改正について」説明申し上げます。  厚生委員会資料では2ページ、議案書では21ページでございます。  改正の内容について説明申し上げます。  老人福祉センターにつきましては、市内に10施設ございまして、指定管理者により管理運営していただいているところでございます。その中で、西里老人福祉センターにつきましては、社会福祉事業団が所有いたします西里デイサービスセンターと同一施設内にございます。簡単に申し上げますと、長方形の建物の左側が西里デイサービスセンター、右側が老人福祉センターでございます。
     この両施設につきましては、もともと熊本市の外郭団体でございました熊本市社会福祉事業団に一体的に運営を委託していた施設でございますが、平成26年に事業団が自立化するに当たり、収益を見込むことができます西里デイサービスセンターにつきましては、事業並びに建物を譲渡したものでございます。  なお、土地につきましては、市有地でございまして、貸与しているものでございます。  また、老人福祉センターにつきましては、入浴は有料でございますが、施設の利用につきましては無料で利用できるものでございまして、高齢者の方にとりまして必要な施設ではございますが、事業としての収益性は見込めない状況でございますので、行政が所管し、運営は指定管理としているものでございます。  また、西里老人福祉センターのような民間施設との複合型施設につきましては、施設管理の効率性を図ることなどから、本市の指定管理者制度の指針におきまして、利用者の利便性の向上や管理運営に要する経費の削減が図られる場合は、非公募により、民間施設の管理団体に一体的に管理させることができると定められており、これまでも運営を担ってきておりました熊本市社会福祉事業団を非公募で選定してきたところでございます。  今回の条例改正につきましては、西里老人福祉センターの来年度からの指定管理者の選定を行うに当たりまして、手続や条例の内容等を市内部で協議する中で、非公募の手続について明確化する必要があるということで、第11条の2を追加し、非公募での選定の手続を定めるものでございます。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○井本正広 委員長  次に、議第202号「熊本市公衆浴場基準条例の一部改正について」の説明を求めます。 ◎中林秀和 生活衛生課長  続きまして、議案説明資料の3ページをお願いいたします。  議第202号「熊本市公衆浴場基準条例の一部改正について」説明いたします。  改正の理由としましては、本年3月に、市内の温浴施設の利用者から新型コロナウイルス陽性者を確認したことを立法事実としまして、公衆浴場の営業者が講じなければならない措置の基準の追加等のため、所要の改正を行うものでございます。  改正の内容としましては、公衆浴場の営業者が講じなければならない措置として、感染症にかかった従業者、またはその疑いがある従業者を業務に従事させないことを追加し、衛生措置基準の整備を行うものでございます。  今回の改正の趣旨は、陽性者が確認された施設の営業を停止することが目的ではなく、感染の拡大を防止するために、感染の疑いがある従事者を従事させないことを目的としたことでございます。  なお、施行日に関しては公布日を予定しております。  説明は以上でございます。 ○井本正広 委員長  次に、議第232号「和解の成立について」の説明を求めます。 ◎大住浩二 介護事業指導室長兼審議員  資料は厚生委員会資料4ページをお願いいたします。  議第232号「和解の成立について」御説明をいたします。  本件は、熊本地方裁判所の判決を受け、相手方が提起した介護給付費の不正受給に係る返還請求控訴事件について、福岡高等裁判所の和解勧告に従い、和解を成立させるため、地方自治法の規定に基づき、市議会の議決を求めるものでございます。  相手方は宇城市にございます医療法人社団本田会でございます。  まず、裁判に至るまでの経緯について簡単に御説明をいたします。  相手方は宇城市で介護老人保健施設等を運営しておりましたけれども、平成16年12月から平成19年2月までの間、許可を受けた定員を超える入所者等を収容しながら、架空の入退所等を繰り返し、本来よりも多額の介護サービス費を請求し、その支払いを受けていたものでございます。平成22年10月、県の監査でその事実が明らかになりまして、平成23年8月、県が施設の開設の許可等を取消したことを受けまして、市は介護保険法第22条第3項の規定に基づきまして、不正に請求された介護サービス費等の返還を請求いたしましたが、相手方がその支払いに応じないため、平成25年5月29日、熊本地裁に訴訟を提起したものでございます。  なお、本件に関しては宇城市など関係5市町も同様の訴訟で係争中でございます。  裁判における主な争点といたしましては、不正の有無でございますとか、消滅時効の成否等でございましたけれども、現判決におきましては、市の請求が全面的に認められ、不正請求額に加算金を加えた727万1,863円及びそれに対する利息の支払いが命じられております。  現在、福岡高等裁判所で係争中でございますけれども、令和2年6月、裁判所から和解勧告を受けたものでございます。  和解条項といたしましては、不正請求額でございます519万4,188円、これを令和2年12月14日までに支払いを行うと。その余の請求は放棄するという内容でございます。  関係の市町も同様の提案を受けておりまして、本市を含めました不正請求額の合計は約2億4,000万円となります。  相手方は、現在、宇城市において診療所のみを経営しておるところでございますが、市といたしましては、法人の資産の状況、あるいは長期間にわたる分割納付に伴うリスク等を考慮いたしまして、不正請求額の全額を確実に回収したいと考え、この和解を成立させるため、本議案を提出したものでございます。  説明は以上になります。 ○井本正広 委員長  以上で議案の説明は終わりました。  これより質疑を行います。  付託議案について質疑及び意見をお願いいたします。 ◆那須円 委員  私からは、まず議第201号ですね。「熊本市老人福祉センター条例の一部改正について」についてお尋ねしたいと思います。  今、説明のあった社会福祉事業団がこれまで担ってきた運営なんかについては、運営評価表、モニタリングの資料など頂いて、非常に利用者の満足度も高いということなども分かりました。今回、非公募ということで、施設の造り上と言いますか、これについては賛同できるんですけれども、ただ、この指定管理者ということで、指定管理に出すときにいつも指摘をしているんですけれども、市が人件費として積算した部分が、本当に管理料を払った先で正当にそこで働く方々に賃金として支払われているのかどうなのか、ここはなかなかチェックができない。指定管理者については、当然、市が直営でやるよりも人件費は、安く抑えられるという部分もあると思いますが、第一はやはりサービスがよくなるためというのがあると思うんですね。  そこで、本来、直営でやっている状態に比べて、指定管理になったときに、そこで働いている方の賃金や待遇が、ワーキングプアというような状態になってはやはりいけないというふうに思いますし、そこら辺を、今、チェックできるような環境というのは、市の方であるのかどうなのかを改めて聞きたいと思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。 ◎船津浩一 高齢福祉課長  人件費のところでございますけれども、積算に当たりましては、市の基準に基づきまして積算をしております。また、その支出に関しましては、決算の状況等辺りを確認させていただいておりますので、適正に支出はなされているというふうに考えております。  以上でございます。 ◆那須円 委員  決算ということで、数字を見れば、当然、人件費なり幾らかかったか分かると思うんですが、決算を見ることによって、適正な賃金が職員の方お一人お一人にちゃんと支払われているのかというのは分かるんですか。 ◎船津浩一 高齢福祉課長  今のところ、ちょっと全体のところで確認をさせていただいております。 ◆那須円 委員  全体の数字を見れば、まあまあどの役職の方が幾らもらっていて、どの従業員の方が幾らというのはやはりなかなか見えにくい部分だというふうに思うんですね。指定管理制度を導入するのに、私としてもなじむ施設、なじまない施設いろいろあるので、その施設ごとで賛否分かれるんですけれども、共通していつも心配なのは、やはりそこの指定管理者の下で働く従業員の方々の待遇がちゃんとしっかり保障されているかということが心配になります。  これは、健康福祉局だけでどうにかなるような問題ではないんですけれども、都市によっては公契約条例といって、ちゃんと市がこの金額で労働者を働かせてくださいということで、労働基準法とはちょっと別のダブルスタンダードになってしまうんですけれども、そういう形で、そこで委託先なり、こういう指定管理者で働く従業員の待遇を保障する、担保するというふうな方策を取っている自治体もあります。  これは市全体にも言えることですので、もしこういった指定管理に出した先の働いている方が、実態としてかなり安い賃金で働かざるを得ないような状況があれば、これ、公が作っているワーキングプアにもなりますので、そうならないようにこうしたチェックができる、そして一定度の賃金が保障されるような仕組みづくりを全庁的にぜひ検討してほしいと、これは市全体でぜひ検討してほしいというふうに要望を上げてほしいなと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○井本正広 委員長  ほかにありませんか。 ◆平江透 委員  素朴な質問をさせていただきます。  議員になりまして1年が経過しましたけれども、今回条例改正案2議案出ていますけれども、これにつきましてちょっと意見を、委員長、ペーパーを配るということはいいんでしょうか。 ○井本正広 委員長  できれば事前に言ってほしかったけれども、しようがない。 ◆平江透 委員  要領が分からなくてすみません。  本件につきましては事前に担当部局から説明をいただきまして、条例改正案が毎回議題に出ていますけれども、新たな改正内容はいつも資料に書いてありますけれども、条文本体との対比が非常に、私個人的に見づらいなと思って、このような形で新旧対照表で何かもらえるならば、条例等改正案が非常に分かりやすいんではないかなと。私は最初の議会のときから思っていたんですけれども、今、ここにあるように、様式のひな形というのは決まっているんでしょうか。 ○井本正広 委員長  表現の仕方。 ◆平江透 委員  表現の仕方ですね。 ◎山崎広信 総括審議員  この条例案についてはこの形で以前から議案としては出させていただいているところです。  新旧対照表をという御提案でございますけれども、それにつきましては、今、こちらの局だけでちょっとお答えするところはなかなか難しいところではありますので、総務局ともちょっと話をさせていただければなというふうに思います。 ◆平江透 委員  ごもっともだと思いますけれども、この局だけに限らず、こういった形で提示していただければもう一目瞭然で分かりやすいと思いましたので、最初の議会経験したときから思っておりましたので、ちょっと意見を述べさせていただきました。 ○井本正広 委員長  関連。 ◆那須円 委員  関連をして、今、平江委員の一件、僕も賛成です。非常に分かりやすく、どこがどう変わったのかというのをこういった形で示していただくと非常に見やすいと。  局内にはこれあるんでしょう。当然、職員の方もこの議案のところ、何を削って何を付け加えていて、これではちょっと全体像分からないので、恐らく作られていると思うんですが、この文章そのものはあるんではないですか。それちょっと確認なんですけれどもどうでしょう。 ◎船津浩一 高齢福祉課長  条例改正のときには、当然内部の資料といたしましては作成いたしております。 ◆那須円 委員  なら、新たな作業が増えるというよりも、今、実際に皆さんが作っていらっしゃる資料を議会の説明資料としてちゃんと提出すれば、そんなに手間が増えるというわけではないので、その点についてはもうぜひ実現していただくように私からも要望しておきたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○井本正広 委員長  よろしいですか。 ◆平江透 委員  もう1点お尋ねします。  議第232号ですね、和解事件でございますけれども、先ほど説明がありましたけれども、第二審における和解ということでございますけれども、第一審の事件内容をもう少し詳しく説明していただきたいと思います。  それともう1点は、訴訟費用について金額がありませんけれども、訴訟費用は幾らだったのかを後で教えてください。  以上です。 ◎大住浩二 介護事業指導室長兼審議員  まず、一審の裁判の経過についてでございますけれども、まずこの不正の構造と申しますか、不正とされた理由なんですけれども、介護老人保健施設の許可された定員が当時98人という定員に対しまして、実際はそれよりも多くの入所者を受入れていたということになります。その場合、介護報酬に関しましては、30%減額して請求をしなければならないという規定がございまして、本来であればその金額で請求をするところだったんですけれども、満額で請求をされたということが1点。  それと、98人を超えて受入れられていた分に関しましては、例えば通所サービス、本来自宅から通ってきて受けるべきサービス、この場合では通所リハビリテーションのサービスなんですけれども、そのサービスを受けたという、偽った介護給付費の請求をしたということをもって不正というふうに認定がされております。  裁判で争われた主な争点といたしましては大きく2点ありまして、1点目がまず不正そのものがあったのかどうか、あるいは不正の範囲がいつからいつまでかに関してが1点。もう1点がこの債権が消滅時効に係っているかどうかということが2点目です。  まず1点目の不正の有無に関しましては、県が監査をしてこの事実を明らかにしたわけですけれども、職員が作成をしていました入退所予定表というものがありまして、その予定表の中には、いわゆる架空の退所者とされた方に星印のようなマークをつけて整理をされていると。98人になるようにですね。98人を超える方に関しては架空の入所者という形になりますので、星印等をつけて管理をされていたということでございまして、法人側の主張といたしましては、それは一職員がつけていた備忘録であって、正式な書類ではないというような等々の主張をされていましたけれども、裁判の中では、正式な書類として認められまして、その分が架空の退所者ということで、実際はその施設の中におられたということで認められたところでございます。  また、範囲に関しましても、その職員が作っていた入退所予定表というの、例えば110人なら110人全員分が書いてあればいいんですけれども、その架空の退所者、入所者に関わる分を中心に作成されていたという部分もありまして、不完全ではないかというような主張もありましたけれども、結果的には架空の退所者の分に関しては確認が取れるということで、裁判の中では市の主張、関係市町全部、認められたということでございます。  もう1点が、消滅事項に関してでございますけれども、相手方の主張としては地方自治法上の公法上の債権などということで、5年とかいうことで、もう時効に係っている分もあるというような主張でございましたけれども、当時の法令関係の整理としましては、介護保険法上の返還金、もしくは加算金に関しましては、民法上の不当利得に当たるということで、本市もそのような主張をいたしまして、裁判に関しても民法上の不当利得ということで、消滅時効は10年ということになりましたので、請求をした時期、訴えを提起した時期はまだ10年を超えていませんでしたので、その範囲、全額の債権が確保されたということで、いずれも熊本市ほか関係市町の主張が認められたというところでございます。  1点目が以上です。  2点目、裁判費用に関してでございますけれども、一審から高裁、今、係争中でございますので、現時点までにお支払いをしている金額は約110万円程度でございます。また、今回、もし和解が成立をしまして、その弁護士報酬とかさらに発生しますので、それらは今後の協議というか基準に基づきますと約60万円程度ということになりますけれども、これまでにかかった経費は別途請求できるということになっておりますので、110万円に60万円程度、それよりも多くなるかもしれませんけれども、そういった金額が追加されますので、170万円前後ということになるということで、現時点では見込んでおります。  以上でございます。 ◆平江透 委員  関係市町5市町ですかね。本市以外、あと4つはどこか、よかったら教えてください。 ◎大住浩二 介護事業指導室長兼審議員  熊本市以外の債権者は、宇城市、上天草市、宇土市、氷川町、八代市でございます。 ○井本正広 委員長  よろしいですか。 ◆平江透 委員  第二審まで行って、請求額は200万円ぐらい減りますけれども、もう和解せざるを得ないというところまでもろもろの要素を合わせても来ているということですね。 ◎大住浩二 介護事業指導室長兼審議員  今回、法人に対する債権ということでございまして、法人の決算書は公開されておりますので、医療法人の決算書を3年分最新の分から取り寄せて、法人の資産の分析を行いました。  当然、不正請求額だけで全市含めますと2億4,000万円程度あるわけですけれども、法人の資産から言うと、全くお支払いができるような決算の内容ではないということですので、今回、2億4,000万円程度一括でお支払いをされるということで、何らか借入れ等で対応されるものだというふうに思っております。  あと、長期にわたって分割納付ということも考えられなくはないんですけれども、法人が出している利益等から考えますと、一、二年とかの分割で終わるような金額ではございませんので、かなりの長期にわたる分割納付ということを考えますと、その間の法人の状況とか、将来にわたってリスクが生じるということで、この際、不正請求額、裁判費用というか、弁護士費用等は発生しておりますけれども、不正請求額に関しては全額が回収できるということで、そちらの方を優先させたということでございます。  以上です。 ○井本正広 委員長  よろしいですか。 ◆那須円 委員  私も、今の和解の成立についての案件でお尋ねしますけれども、5市町、今、言われましたけれども、同じ議案が議会に諮られているというふうに思いますけれども、もうどこかこの結果が出ている自治体とかは今の時点でありますか。 ◎大住浩二 介護事業指導室長兼審議員  今回、最大の債権者が宇城市ということで、2億円以上あるわけでございますけれども、昨日、常任委員会をされておりまして、常任委員会に関しては可決をされたというふうに伺っております。  すみません。その他の市町村に関してはちょっと確認をしておりませんので、宇城市に関しては確認をしておりますので、御報告いたします。  以上です。 ◆那須円 委員  大口の宇城市が、一応、委員会の段階ではあるけれども可決をされたということでした。ありがとうございました。  あと、すみません。さっき、加算金4割ということで、これ加算金というのはどういった意味合いのものなのかというのを教えていただけませんか。 ◎大住浩二 介護事業指導室長兼審議員  こういった不正請求があった場合に関して、介護保険法の規定に基づいて、不正請求額に加えて、4割加算して請求することができるということで、性質としてはペナルティー的な意味合いだと思いますけれども、そういった規定に基づいて請求をしているものでございます。 ◆那須円 委員  分かりました。  なかなか一審で市の主張が認められて、本来、このまま行けば裁判費用なんかは、本当は相手方が負担をしなくちゃいけないというふうに思いますし、今回、和解に応じることによって、一審分まで戻って裁判費用の負担であったりとかという部分はどうしても発生してしまいますけれども、先ほど言われたような法人の資産状況等々見て、これがベターと言うのかな、ベターな決断ということになるんだろうなというふうに私自身も解釈しましたので、内容確認ができてよかったかなというふうに思います。  ありがとうございました。  以上です。 ○井本正広 委員長  ほかありませんか。  ほかになければ、以上で付託議案に関する審査を終了いたします。  これより、所管事務調査を行います。  なお、昨日の分科会において、委員より要求がありました資料につきましては、お手元に配付いたしておきました。  この際、執行部より発言の申出があっておりますので、これを許可します。 ◎大林正夫 保育幼稚園課長  委員より要求がありました資料について説明させていただきます。  お手元に追加で配付させていただきました右肩に、厚生委員会追加資料と記載した資料をお願いいたします。  よろしいでしょうか。  保留・待機児童の定義と年度推移について説明させていただきます。
     まず、1、待機児童の定義についてでございますが、これは厚生労働省より発出されております「保育所等利用待機児数調査について」に基づくものでございまして、国の方に対しましては、毎年4月と10月に報告を行っております。  下の図のとおりでございまして、保育所等への利用申込児童全体(A)のうち、保育所に利用ができた利用児童数(B)を引きまして、保育所への入所ができなかった児童全部が保留児童(C)ということになります。この保留児童数から国の調査要領にあります特定の園を希望する者や、利用可能な園を紹介しましたが、第1希望の園を希望する者などを除いた児童が待機児童ということになります。つまり、待機児童数につきましては、保留児童に含まれるということでございます。  次に、2、年度推移でございますが、利用申込児童数は年度内で出生等もありますことから年度内で増加してまいります。それに合わせまして、利用児童数も年度末にかけて年度当初より多くの児童を入所することができております。  しかしながら、保留児童並びに待機児童数も増加することにはなりますが、この年度末の児童につきましては翌年度の4月、こちらで入所できる児童も含まれている数となっておりますので、御注意いただきたいと思います。  以上で説明を終わらせていただきますが、昨日齊藤委員より御指摘いただきましたことも踏まえまして、決算状況報告書の検証指標、これにつきましては関係課と協議させていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ○井本正広 委員長  以上で発言は終わりました。  次に、執行部より申出のあっております報告5件について、順次説明を聴取いたします。 ◎内田律 健康福祉政策課長  資料は厚生委員会資料へお戻り願いますでしょうか。  インデックス報告1、5ページの厚生委員会報告事項説明資料1をお願いいたします。  報第31号、債権の放棄について御報告いたします。  まず、提出理由でございますが、熊本市債権管理条例第14条第1項の規定に基づき債権を放棄いたしましたので、同条第2項の規定に基づき市議会に報告をするものでございます。  主な内容につきましては、2番の災害援護資金に係る貸付金債権の放棄でございますが、(1)の放棄の理由等でございますが、債権管理条例第14条第1項第5号、これは時効完成に伴い回収が著しく困難となったものでございまして、件数は30件、債権額は1,175万4,300円でございます。  (2)の放棄により利益を受けた者でございますが、災害援護資金の貸付けを受けた者であって、これに係る償還金を完納していないものでございます。  (3)の放棄の時期につきましては、令和2年3月5日となってございます。  続きまして、下の3番、住宅改修資金に係る貸付金債権の放棄でございます。  (1)の放棄の理由でございますが、表の上段に記載しております債権管理条例第14条第1項第1号、これは破産法の規定に基づく免責決定でございまして、件数は1件、債権額は8万7,423円でございます。  また、表の下段に記載しております債権管理条例第14条第1項第5号、こちらは先ほど申し上げました時効完成に伴い回収が著しく困難となったものでございまして、件数は3件、債権額は15万1,090円でございます。  (2)の放棄により利益を受けた者でございますが、住宅改修資金の貸付けを受けた者であって、これに係る償還金を完納していないものでございまして、(3)の放棄の時期につきましては、令和2年3月5日となってございます。  以上でございます。 ◎大住浩二 介護事業指導室長兼審議員  資料は次ページ、6ページをお願いいたします。  4、介護給付費に係る返還金債権の放棄について御説明いたします。2件ございまして、いずれも介護事業所における不正請求に係る返還金債権の放棄でございます。  まず1件目でございますけれども、1件目に関しましては条例第14条第1項第4号、債務者が無資力またはこれに近い状態に該当するということで判断いたしまして、4万1,538円につきまして、令和2年1月15日付で債権放棄を行ったものでございます。  2件目でございます。条例第14条第1項第5号、消滅時効が完成したということで124万1,224円を令和2年1月16日付で放棄を行ったものでございます。  放棄により利益を受けた者に関しましては、介護給付費の支給を受けた者であってこれに係る返還金を完納していないものということでございます。  以上です。 ◎松永俊治 子ども支援課長  5番、母子父子寡婦福祉資金に係る貸付金等債権の放棄でございます。これは、熊本市債権管理条例第14条第1項第1号の規定に該当する破産免責決定によるもので、1件、27万100円となります。放棄により利益を受けた者は母子父子寡婦福祉資金の貸付けを受けた者であって、これに係る償還金等を完納していないものとなります。令和2年1月31日に債権放棄を行いましたので、御報告いたします。 ◎伊津野浩 新型コロナウイルス感染症対策課長  次のページ、資料7ページをお願いいたします。  厚生委員会報告事項説明資料2をお願いいたします。新型コロナウイルス感染症の対策状況等について御説明申し上げます。  まず1番でございますが、感染者の状況につきましては9月14日現在、熊本市では256例、熊本県全体では569例の感染者数となっております。本市における第2波の感染者数は既に第1波の5倍を超えておる状況になってございます。  また、第2波の特徴といたしましては、若年層が多く軽症者が多いとも言われておりますが、円グラフに感染者の年齢構成を示しております。20代、30代につきましては、第1波が30%に対し、第2波が64%と大きく増加しており、また60歳以上につきましては、第1波38%に対して、第2波10%と大きく減少しております。  2番の相談体制につきましては、1月30日に相談窓口を開設、2月3日には帰国者・接触者相談センターとしての業務を開始したところでございます。また、2月22日からは24時間体制といたしました。9月1日よりコールセンターを活用しているところでございます。  相談件数につきましては、第1波においては感染者の発生数とおおむね連動してございまして、ピーク時には1日400件を超える日もございました。4月末からは減少傾向となっております。第2波の相談件数につきましては、おおむね200件前後で推移しておりますが、この1週間は新規の感染者が3名ということもありまして、相談件数も1日100件程度という状況になっております。  次ページをお願いいたします。  3番の検査件数につきましては、患者数の増加に伴いまして3月末から4月にかけて検査数が増加しております。5月には大分減少しておるところでございます。また、7月からは感染者の増加に伴いまして、8月には検査数が大きく増加しているところでございます。  (2)の検査体制等につきましては、検査体制のさらなる強化に向けて①外来、②検査能力、③検査手法の3つの側面から取組を行っております。検体の採取を行います外来につきましては、4月、5月は帰国者・接触者外来6か所を中心とした対応でございましたが、7月には熊本市の医師会のPCRセンター、8月には協力医療機関11か所に新たに御協力していただき外来体制が向上しております。  次に、検査能力につきましては、熊本市環境総合センターに新たな機器の導入を予定しておりまして、また医師会のPCRセンターや民間の検査機関の御協力もありまして、10月の下旬には1日当たり約544検体の検査が可能になると見込んでおるところでございます。  また、検査手法につきましても、第1波では喀たんや鼻のぬぐい液など、1人当たり2検体を採取しておりましたが、感染の拡大を受けまして8月6日より唾液のみの1人当たり1つの検体で可能として、医療機関の負担を大幅に軽減しております。  なお、資料には記載しておりませんが、2点御報告がございます。  1点目は、新型コロナウイルス接触確認アプリCOCOAというものがございます。この活用についてでございます。本年6月19日にアプリが公開されまして、本市といたしましては市民の皆様に積極的に登録、活用を呼びかけておりまして、接触の通知があった方に対しては、積極的な検査を行っているところでございます。  2点目は、7月末から飲食店に起因する複数のクラスターが発生してございます。各店舗には感染拡大防止に御協力いただくとともに、必要に応じて店舗名の公表を行うなどして対応を行っているところでございます。このような状況にあることから、9月9日から中心市街地の飲食店を対象とした無料のPCR検査を実施しているところでございまして、昨日までに約150名の検査を実施しておりまして、結果はいずれも陰性でございました。  説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ◎高本修三 福祉部長  資料は9ページをお願いいたします。  報告3、熊本市経済再建・市民生活安心プラン(素案)概要版となっております。  説明の方は概要版を用いまして全体概略を説明した後に、17ページより素案となっております。そちらで当所管部分につきまして説明をしたいと思います。  まず、資料の10ページをお願いします。  まず、策定の趣旨でございますが、現下の市民生活や経済への影響を分析し、必要な対策を計画的に実施するため策定するもので、計画期間は令和4年3月までとしております。  次に、Ⅱ現状認識と課題につきまして、感染症、市民生活、地域経済、市財政の4つの視点から御説明をしたいと思います。  1の感染症につきましては、現在レベル4特別警報の状況にあり、重点課題に記載のとおり感染拡大防止への対策が課題であると認識しているところでございます。  2の市民生活については、市民アンケート等による調査、分析の結果から感染拡大により外出自粛等が生活全体に大きな影響を及ぼしており、正しい知識の普及啓発・人権擁護をはじめ、6つの課題があるというふうに認識しているところでございます。  11ページお願いします。  3の地域経済については、6月の業況DI調査では先行きはリーマンショック時を超える業況の悪化の見通しで、ここに書いてある①中小企業・小規模企業等の事業継続をはじめ5つの課題があるというふうに認識しているところでございます。  4の市財政につきましては、市税等の減収に加えまして感染防止や経済対策に多額の経費が必要となることから、事務事業の見直しを図るとともに国・県へのさらなる財政支援を求めていくなど、財政影響の最小化を図る必要があるというところでございます。  これらの現状と認識を踏まえまして、対策の方向性としてここに掲げております“新たな生活スタイルで経済と市民生活を再建し、安心して暮らせる熊本づくり”を掲げております。  Ⅲ-2基本施策につきましては、施策の1から4の柱を立て状況の変化に応じ、必要な対策を迅速かつ的確に講じてまいります。  続いて12ページをお願いします。  12ページから16ページまでは基本施策ごとに左側に取組の方向性を、右側に具体的な対策例を記載しております。具体的な対策例につきましては、これまでの緊急対策に加え、今後の取組も例示として記載させていただいているところでございます。これにつきましては関連のところで後ほど説明をいたしますので、取組の方向性を簡単に御説明いたします。  施策1、感染拡大を防止するにつきましては、感染拡大の防止に向け、衛生資材確保や相談・検査体制、医療提供の体制の充実に取り組みます。  13ページをお願いします。  施策2、市民生活への影響を最小化するため、正しい知識の普及啓発をはじめ、市民の健康や文化・スポーツの維持、子どもの学習支援などに取り組みます。  14ページをお願いいたします。  施策3、中小企業等の事業継続や雇用の維持に加え、地域経済の速やかな回復に向け、消費喚起や農水産業振興、企業誘致などに取り組みます。  16ページをお願いします。  施策4、感染症や自然災害に強くスマートな社会経済構造に転換し、安心して暮らせる持続可能なまちの実現に取り組みますということとしております。  以上、4つの基本施策を柱として取組の方向性を御説明させていただきました。  次に、所管部分として具体的な取組について説明をさせていただきたいと思います。  資料は17ページからが全体の素案となりますけれども、1ページおめくりいただいて裏の目次を御覧いただきたいと思います。  Ⅲ対策の方向性と基本施策のうち、施策1感染拡大を防止するの(1)感染拡大防止対策及び(2)医療提供体制の整備並びに施策2市民生活を守るのうち、(1)正しい知識の普及啓発と人権擁護及び(2)市民生活・健康の維持の中に主に健康福祉局該当の施策があるというところでございます。  では、その中身ですけれども、53ページをお願いいたします。  こちら感染拡大を防止する施策1でございます。その(1)感染拡大防止対策、こちらでは、①衛生資材の確保といたしまして、マスクや消毒液等の衛生資材の十分な確保と福祉関係施設等への配備を行うことといたしているところでございます。  また、下段の②相談・検査体制の強化でございますけれども、54ページに内容を記載いたしておりますが、感染者の急増に対しても迅速かつ確実な相談・検査体制を維持するために保健所の相談体制の充実を図り、熊本市医師会との連携や民間検査機関等の活用による検査体制の強化を図ることといたしているところでございます。  続いて、55ページの③学校・施設等の休業への対応、こちらでは学校や施設等の臨時休業、保育所等の登園の自粛など、そういったことを実施した際には保護者の就労の継続と子育ての両立が課題となり、子どもの受入れ先の確保などの対策を講じてきたところでございます。今後も、「新しい生活様式」を取入れた児童の受入れ環境や、保護者が就業を継続できる環境を整備することといたしております。  続いて、その下の④施設等の感染防止対策では、市有施設や社会福祉施設などでの感染防止対策といたしまして、感染防止策の動画の配信でありますとか、施設改修経費の支援等を実施してまいりました。  56ページに記載しておりますけれども、介護施設等への換気設備設置支援など、こういったことを行いながら今後も引き続き感染防止対策に取り組むことといたしております。  次に、同ページ中段の(2)医療提供体制の整備では、①医療資器材の確保として安定した医療提供の継続支援のため、サージカルマスクやフェイスシールドなどの医療用資器材の確保・備蓄を進めることといたしております。  下段の②感染症指定医療機関の体制強化では、感染症指定医療機関は非常に重要な感染者の受入れ先として中心を担っているところであり、感染者の急増に対する備えが重要となることから県や医師会等と連携し、医療従事者や医療体制の強化を図るとともに、感染対策物資の供給、備蓄等に取り組むことといたしております。  続いて、57ページの③診療・受入体制の強化、こちらでは感染症患者の増加による医療崩壊を未然に防ぐため、県や医師会等と連携し役割分担を行いながら、広域的かつ持続的な医療提供体制を整備していくこととしており、今後の対策として補正予算にも計上しております熊本大学病院における寄附講座において、専門的人材の育成と新興感染症に関する研究の支援などを行ってまいります。  58ページをお願いします。  施策2の市民生活を守るでございます。中段の(1)正しい知識の普及啓発と人権擁護、こちらでは①正しい知識の普及啓発といたしまして、感染症の拡大防止と不安の解消のためには正しい知識、情報を適時周知する必要があり、引き続き発生状況や検査件数の公開、リスクレベルに基づく注意喚起、「新しい生活様式」の周知などに努めてまいります。  60ページをお願いします。  (2)市民生活・健康の維持、こちらでは①家計支援といたしまして、この間の外出あるいは営業の自粛等により経済活動が縮小し、ひとり親家庭や生活困窮者には経済的なダメージや不安を与えており、定額給付金の迅速な給付や、あるいは住居確保給付金の支給、またひとり親世帯への臨時特別給付金の支給など、市民生活維持のための支援を行ってまいりました。今後も引き続き生活困窮者等に対する助成や相談支援体制の強化を図り、一人一人の状況に適した支援を行っていくことといたしております。  61ページをお願いします。  ②健康支援です。こちらでは感染拡大防止に伴う市民の行動変容による健康悪化の防止、体力・健康の維持、メンタル面のサポートを強化するとともに、特に活動量の低下によりフレイルや要介護リスクが高まる高齢者等への健康支援を行っていくこととしており、健康ポイントの活用促進や自殺対策強化などに取り組んでいくことといたしております。  以上が所管分の取組の説明となります。この熊本市経済再建・市民生活安心プランにつきましては、それぞれの常任委員会におきまして御意見をいただいた後、パブリックコメントで市民意見を聴取した上、10月末に本プランを確定させたいというスケジュールで考えているところでございます。  委員各位におかれましては、引き続き御理解、御協力を賜りますようお願い申し上げます。説明は以上となります。 ◎船津浩一 高齢福祉課長  83ページをお願いいたします。  第8期はつらつプラン(骨子)案の概要について説明申し上げます。  はつらつプランは高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画を一体的に策定いたしまして、3年ごとに見直しておりますが、第8期計画は来年度から令和5年度までの計画となります。  まず、計画の基本理念でございますが、これまでの計画でも一貫して掲げておりました「高齢者の人権と自立が尊重され、みんなで支え合いながら、住み慣れた地域で、健康でいきいきと、その人らしく安心して暮らせる社会」の実現を引き続き目指すことといたしております。  次に、2、第7期計画の振り返りでございますが、主な実績といたしましては、まず1点目と2点目でございますが、現在63団体となりましたくまもと元気くらぶへの支援など、住民主体の介護予防活動を推進するほか、自立支援型地域ケア会議の開催やケアプランの作成時等にリハビリテーション専門職を独自に派遣するなど、高齢者の生活の質の向上と最適な介護サービスの提供を目指す自立支援・重度化防止に向けた取組を行いました。  また、3点目といたしまして、令和元年度から住民主体によるミニデイサービス、買物代行等の訪問サービスなどを行う地域支え合い型サービスへの支援を開始し、現在24団体が設立しております。  4点目でございますが、地域課題を施策立案につなげる仕組みといたしまして、日常生活圏域・区・市の3層の地域包括ケアシステム推進会議を構築いたしました。以上が主な第7期計画の実績でございます。  この結果、計画の目標指標といたしましては、要介護認定を受けていない高齢者を元気な高齢者の割合と設定しておりますが、第7期に入りまして目標に向け順調に推移している状況でございます。  第7期計画を踏まえまして、今後の主な課題といたしましては4点抽出しております。  まず、人生100年時代を見据える中、就労やボランティア、趣味活動などの高齢者の多様な生きがいづくりや活躍機会の創出が課題であること。  2点目といたしまして、今後も高齢者の増加が見込まれることから、今まで以上に地域の健康づくりや元気くらぶなど介護予防を普及させていく必要性と活動の拡大に向けて必要な活用の担い手の確保が課題であること。  3点目といたしまして、これまで自立支援や重度化防止の取組を実施し、一定の成果が出てまいりましたが、介護保険につきましては他の指定都市と比較いたしましても認定率や介護保険料も高い状況にあることから、今後も介護保険制度本来の目的であります自立支援、重度化防止に向けた理念の普及と浸透を図る必要があること。  4点目といたしまして、今後2025年、その先の2040年を見据え、8050問題ですとかダブルケアの問題など複合的な課題を抱える世帯の増加が見込まれることから、そのような世帯への対応強化を図るとともに、制度開始から20年を経過し、保険料の高まりや介護人材不足といった課題に直面している介護保険制度を今後も円滑に運用していく必要があること。以上が主な課題と捉えております。  続きまして、第8期計画についてですが、まず目標値でございますが、今後介護ニーズが高まる後期高齢者が増加する中ではございますが、今後も様々な取組を充実していくことで元気な高齢者の割合は維持していくことを目指しまして、第7期計画に引き続き同じ値を目標として設定してまいります。  次に、第8期計画の重点方針でございますが、第7期計画の課題や国の制度改革等を踏まえまして3点の重点方針を掲げております。  まず、1点目でございますが、人生100年時代を見据え、高齢者の方には自らの人生を楽しんでいただくことはもちろん、社会や地域を支える重要な支え手としても生きがいを持って生活していただくことが重要であると考えておりまして、生涯現役として就労やボランティア活動等、様々な場面において活躍し続けられる多様な社会参加の機会の創出が重要であると考えております。
     また、2点目でございますが、寿命が延びていく中で健康寿命の延伸は特に重要でございまして、生活習慣病等の予防など若い世代からの健康づくり、また高齢者になられてからも運動や食生活等、介護予防の促進が必要でございます。  また、介護保険におきましても自立支援や重度化防止という介護保険制度の本来の趣旨に沿った運用が必要でございまして、目標の達成に向けた理念の普及が重要だと考えております。  3点目でございますが、仮に認知症等により支援が必要な状況になった場合におきましても、支援体制が充実するとともに介護保険の円滑な運用によりまして、誰もが安心した生活を送っていただくこと、さらには2040年を見据えた場合、課題でも申し上げましたが8050問題、ダブルケアの問題などを始めまして複合化した課題を抱える世帯に対しまして、地域共生社会を見据えた支援体制の強化が必要であると考えております。  以上3点を第8期計画の重点方針と考えております。  84ページ、85ページでございますけれども、施策の展開でございますが個別の説明につきましては省略させていただきますが、長寿社会を迎え、また複雑化する課題がある中で第7期計画の主な課題や第8期計画の重点方針を踏まえ、地域包括ケアシステムを推進し、地域共生社会を見据えながら施策を着実に展開していくことといたしております。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ◎友枝篤宣 障がい保健福祉課長  資料ページの85ページをお願いいたします。  私の方からは厚生委員会報告事項説明資料5を使って、第6期熊本市障がい福祉計画及び第2期熊本市障がい児福祉計画(骨子)案の概要について御説明を申し上げます。  まず、計画の概要でございますが、今回策定いたします計画につきましては、障がい者及び障がい児の地域生活を支援するためのサービス基盤整備等に係る令和5年度末の数値目標を設定いたしまして、障害福祉サービス等を提供するための体制の確保が計画的に図れるようにするものでございます。2019年3月に障がい者生活プランを策定いたしましたが、そのプラン中の生活支援に関する部分の実施計画的なものというふうなイメージでございます。  それから、計画の位置付けでございますが、障害者総合支援法に定めます「市町村障害福祉計画」、それから児童福祉法に定めます「市町村障害児福祉計画」、これらの計画を一体的に策定するものでございまして、国が発出いたします基本的な指針に基づきまして策定を進めていくこととしております。  計画期間につきましては、令和3年から令和5年までの3年間の計画でございまして、令和2年度中に策定を行うこととしております。  次に、令和5年度の成果目標でございますが、成果目標値につきましては国の基本指針に基づきまして設定をすることとしております。現計画がございますが、この成果目標に加えまして新たに相談支援体制の充実・強化等が盛り込まれたところでございまして、具体的な目標値等につきましては、今後検討を進めていくことにしております。  86ページでございますが、障害福祉サービスの必要量の見込み、それから地域生活支援事業の必要量の見込み、これらにつきましても国の基本指針に基づきまして、これまでの利用実績、それから意向調査等により見込み量を算出いたしまして、その量を確保するための方策を定めることといたしております。  最後に、主なスケジュールにつきましては、記載のとおりでございまして、12月定例会で素案を説明させていただきたいと思っておりまして、2月定例会で最終案の説明を予定しているところでございます。  策定の進め方といたしましては、当事者アンケートをはじめといたしまして、各種協議会の開催、それからパブリックコメントの実施などで、障がい当事者並びに団体をはじめといたしまして、多くの市民の皆様からの様々な意見を聴取する機会を設けていくことといたしております。  以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○井本正広 委員長  以上で説明は終わりました。  この際、議事の都合により休憩をいたします。  午後1時より再開いたします。                             午前11時59分 休憩                             ───────────                             午後 0時58分 再開 ○井本正広 委員長  休憩前に引き続き厚生委員会を再開いたします。  これより質疑を行います。  陳情及び所管事務について、質疑及び意見をお願いいたします。 ◆齊藤博 委員  報告31号の債権の放棄の報告について、ちょっとお伺いをいたします。  押しなべてなんですけれども、破産というようなことになっているのであれば、あえて聞くこともないんですけれども、無資力、それから時効ということで理由がありますけれども、まず介護給付費に係る返還金債権の無資力の確認、4万1,000円ではありますけれども、どうやって行われたのかということをお聞きしたい。  それから、金額が1件ということでこれは大きいですけれども、時効の完成に至る経緯、124万1,000円の分の時効に至る経緯、それから何年前の債権だったのか、この時効という考え方、これについて教えていただきたいというふうに思います。 ◎大住浩二 介護事業指導室長兼審議員  まず、1件目の4万1,538円の分についてでございますけれども、これは平成19年3月に県が指導に入って明らかになった分の債権でございます。本件に関しては、督促等続けてきたわけでございますけれども、納付がございませんでしたので、平成31年の1月に支払い督促の処理をいたしまして、3月に仮執行宣言ということで確定したわけでございますけれども、その際、これは元の菊池市の事業所での出来事でございますけれども、菊池市にはもう実態がない状態で、関連会社が八代市にありまして、八代市の住所を所在地としてこういった手続を踏んだわけですけれども、3月に関しては郵便物等送達ができていたんですけれども、その後その関連会社も閉鎖をされまして、代表者と全く連絡が取れなくなったということでございます。財産調査に関しましては、菊池市の訪問介護事業所だったわけですけれども、そこの土地、建物に関して調査をいたしましたところ、この法人名義のものではございませんでしたので、財産としては調査できる範囲では所有されていなかったと。現在も代表者と全く接触が不可能な状態になっておりますので、これ以上の財産調査が難しいということで、この4号を使って債権の放棄を行ったものでございます。  2点目に関しましては、これは、平成17年10月の県の実地指導において不正が発覚したものでございます。当初、代表者と随分接触をいたしまして、平成21年の1月に一部納付、50万円納付がございまして、その後納付がなく、この平成21年の1月から10年間ということで時効がまいったということでございますけれども、平成29年度までは代表者の方と接触ができておりまして、再三支払いの督促を行ったところでございますけれども、その後行方不明になりまして、平成31年8月に支払い督促の処理を行おうとしましたけれども、送達が結果的にできませんで取下げを行っているものでございます。現在も法人の代表者は行方が分かっておりませんし、その関係で法人の財産がどこにあるかということも調査ができないような状況でございましたので、時効の完成ということも踏まえまして、今後の支払いの履行は難しいということで、5号を用いて債権の放棄を行ったものでございます。  以上です。 ◆齊藤博 委員  詳しくありがとうございました。  もう一つだけ、ちょっと分かればで結構ですけれども、介護給付費に係るいわゆる不良債権、これはどれぐらいあるんですか。件数と金額で分かれば教えてください。 ◎大住浩二 介護事業指導室長兼審議員  債権管理計画にのっとって、過去の分の債権については管理をしているわけでございますけれども、令和元年度に残っていたものが6件ございました。そのうちこの2件がこの債権の放棄と、そのほか1件が完納したと。もう1件が、これは強制徴収債権の分だったんですけれども、法改正後の強制徴収債権の分に関してはこれは不納欠損ということで1つ処理をしております。  もう1件が先ほど和解の議案で申し上げました本田会の分が1件で、これで5件今処理が終わったということになりますけれども、残りがあと1件ありまして、これは金額が少し大きくて1,200万円ぐらい残っている案件があるんですけれども、これについても昨年度随分調査をして確認をしたところだったんですけれども、法人としての今実態、業務は停止をされている状況ということで、債権管理課と十分協議をいたしまして、一旦徴収停止ということで処理をしておりまして、条例規則に基づきますと、3年間回復が見込めない場合については債権放棄を行うということになっておりますので、現時点では徴収停止の状況として、債権はあと1件だけ残るということでございます。 ○井本正広 委員長  ほかにありませんか。 ◆那須円 委員  債権放棄のことと同じではないんですが、ちょっと関連をしてお尋ねしたいと思うんですが、5番に母子父子寡婦福祉資金に係る貸付金等についての債権放棄の報告があっています。これは以前この委員会でも取り上げたことがあったかと思うんですけれども、なかなか経済的に厳しい、こうした母子父子家庭の方がお金を借りて就学の資金であったりとか、様々なことに活用されているんですけれども、以前相談を受けたことがあって、借りた分の元金はもう返してしまったと、ところが返す期限が過ぎてしまった分の遅延金というか、延滞金といいますか、反則金といいますか、その部分がかなり残っていて、それが生活を押し潰して大変なんだという相談を受けたことがあったんです。  それで、これは午前中の裁判の和解の話しではないんですけれども、例えばこういうふうな貸付けを受けて、そして借りた分の元金をしっかり返してしまったと。なおかつそこで違約金、反則金なんかが残っている場合に、その方の生活そのものの実態なんかをしっかり把握したり、聞取りを行って、午前中の裁判の和解の件でいけば、このままいけば加算金の4割の部分を支払うのは法人の資力からしても非常に難しいから、裁判所が和解の勧告を、和解を勧めたというような案件で、それはそれで市としてはそれはしようがないでしょうという立場で、議会に案件を諮られたと思うんですが、こうした母子父子寡婦福祉資金の貸付けにおいても、全ての世帯にそうしなさいというわけじゃないんですけれども、元金を返してしまったと、なおかつ後の反則金の部分でどうしても今の家庭の状況では返せないというふうなものについては、例えばそこで徴収を執行停止とするような、そういった柔軟な対応というのは、ここは福祉の委員会ですので、そういった福祉的な立場でできないのかどうなのか、その点、今の実態で私のできないんでしょうかということについての御意見をお聞かせいただければと思います。 ◎松永俊治 子ども支援課長  違約金の問題につきましては、母子及び父子並びに寡婦福祉法の施行令におきまして、違約金を徴収するということになっておりますので、これに従って違約金の徴収を行っております。 ◆那須円 委員  違約金を徴収しなければならないということになっているんですか、することができるですか。どうですか、そこら辺の捉え方は。 ◎松永俊治 子ども支援課長  違約金を徴収しなければならないという形になっております。 ◆那須円 委員  しないと法令違反になってしまうということになるんですか。こういった部分の債権放棄については、どういう条件であれば、今回貸付金の債権放棄とかということで出ていますけれども、そういった違約金の部分をちょっと徴収を放棄すると、債権放棄するというふうな条件にあてはまるのはどういった事例になりますか。期間とかもいろいろあると思うんですけれども。 ◎松永俊治 子ども支援課長  違約金の免除ができる場合につきましては、本人さんの死亡または精神または身体に著しい障害を受けた場合とあります。ただ、これにつきましても連帯保証人等がいる場合につきましては適用にならないという形で、国の政令の方で定められております。 ◆那須円 委員  分かりました。  ただ、今言ったような死亡であったりとか、その方が生活を維持していかなくてはいけないというふうに思うんですけれども、さっき言ったように、全部の案件で違約金についてはなしにというわけではなくて、その方一人一人の事情なんかも酌みながらというか、それはちょっと法令との関係もあると思うんですけれども、ちょっと私も独自でやっている自治体がないかどうかはちょっと調べてみたいというふうに思いますけれども、一応そういった生活の実態から来ている悩みといいますか、困り事の声をどういうふうに解決していくかというのは、一緒にちょっと考えていっていただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 ◎早野貴志 子ども未来部長  すみません。御承知の貸付金については、先ほど課長の方が言いましたように、まず、償還する、償還の免除については、先ほど言いましたように、貸し付けた者が死亡、または身体的に著しく障害を受けたと、そういう方は免除ができると法で決まっております。それ以外については、先ほどの事情に基づいて、先ほどの今回の債権放棄の項目に該当すれば、債権を放棄することができることになっておりますけれども、委員がおっしゃっております違約金については先ほど施行令の方に、今3%取るようになっておりますが、ただし、そのときに期日に支払わないことに災害その他、やむを得ない理由があると認められるときは、一応この限りではないというふうに書いてあります。  ですから、当時、資力があった上で違約金がついていたというものについてはできない可能性はありますけれども、違約金が発生するときに、御相談いただければ、災害その他やむを得ない理由があるかどうかというのは御相談をさせていただいた上で、判断をさせていただければと思っております。 ◆那須円 委員  ありがとうございました。  ただし書といいますか、そういった形で、僕が要望したいのは、そういった一つ一つのケースに柔軟に丁寧に相談に乗っていただければという思いでお聞きしましたので、大変参考になる御回答でありがとうございました。  以上です。 ◆齊藤博 委員  ちょっと今の関連で、そもそも論、貸し付けるときに、保証人とか仮に取るとしても裸で出すからこういう状態になるということで、例えば保証料等々幾ばくか取って、行政がこの手の貸付けを起こすときに、保証制度をもって担保すればいいだけの話しで、その初期の段階、借入れを起こすと同時に保証料を払うというよりも、例えば住宅ローンの団体信用生命保険のような考え方で、その適用金利の中に保証料を含んでおくということであれば、行政からすると取りっぱぐれがなくなるというようなことですので、裸で出すから返ってこないリスクというのは常にあると。ですから、幾ばくか、少し負担を負っていただいて、保証人もその場合つけないというようなことで、保証制度を上手に使っていただいて、例えば0.1%とか0.2%とかの金利を上乗せするような形で保証をつけて差し上げれば、その方にとっても金銭的な負担はやや増えますけれども、回避できるのではないかというふうに思いますので、すぐにどうこうではないかもしれませんけれども、御検討いただければというふうに思います。 ○井本正広 委員長  答弁はよろしいですか。 ◆齊藤博 委員  用意しますという答弁はないんだろうと思いますので、前向きに検討しますというような答弁もないんだろうと思いますので、求めません。 ◆平江透 委員  関連です。  私はここにある債権額は全て元本だと思っていたんですけれども、違約金も法定利息、今5%から3%に民法上、下がっている分取っているということですけれども、これは違約金も入っている債権額なんですか。2番、3番、4番、5番、元本だけと思っていたんですけれども、いかがですか。 ◎内田律 健康福祉政策課長  まず、2番と3番の災害援護資金及び住宅改修資金につきましては、貸付けの元金と利息分も入ってございます。 ◆平江透 委員  内訳は分かりますか。 ◎内田律 健康福祉政策課長  内訳はちょっと今手持ちにございません。 ◎大住浩二 介護事業指導室長兼審議員  4番の介護給付費に関しましても、不正請求額に4割の加算金を加えた額を債権額としております。  以上です。 ◎松永俊治 子ども支援課長  母子の貸付金につきましても今回違約金の方が発生しておりまして、それを含んだ金額になっております。詳細についてはすみません。 ○井本正広 委員長  ほかにありますでしょうか。 ◆那須円 委員  すみません。幾つか、陳情に関わってお尋ねしますけれども、まずは、陳情者の方が涙ながらに、皆さんはいらっしゃらなかったので、分からないかなとは思うんですけれども、生活保護利用者など低所得世帯へのエアコン設置助成等を求める要望ということで、今日、主旨説明に来られた方は御友人がエアコンのない部屋で緊急搬送されたということで、そのときの部屋の温度は37.8度だったというふうな事例なんかを御訴えされておりました。御本人も、エアコンは電気代がもったいないので、昼は扇風機、夜はアイスノンを抱いて寝ておられるというふうな状況で、クーラーがあったとしてもエアコンをつける電気代を気にして使えないような状態というふうな実態を訴えておられました。  要望項目いろいろあるんですけれども、今年の夏で熱中性が発生した件数といいますか、搬送された件数でも、今分かる範囲で市内でどれだけ発生したかというのは分かりますか。 ◎渡辺正博 保護管理援護課長  今年度熱中症で救急搬送された件数ですけれども、8月現在で408件というふうになっております。  以上です。 ◆那須円 委員  すみません。ありがとうございました。  408件のうちに家屋といいますか、家の中で発症したという方が何名いらっしゃるか分かりますか。 ◎渡辺正博 保護管理援護課長  申し訳ございません。そこの内訳までは確認しておりませんので、件数だけとなります。  以上です。 ◆那須円 委員  ぜひ把握していただきたいと思うんですが、全国的な数値ですと、5割まではいきませんけれども、4割程度は家の中で熱中症が発生しているというふうな実態があります。しかも熱中症というのは特に重症化することが本当に気づきにくいといいますか、自覚がないまま症状が悪化してしまうということで、非常にそれを予防するために、市としてもちゃんとエアコンの適切な利用であったりとか、水分の補給であったりとか、呼びかけているわけですけれども、今、市内の中に経済的な理由でエアコンがつけられない方がいらっしゃるということは、今日、主旨説明の中でもそういった実態があるということが分かったんですけれども、こうした方に対してエアコンを設置できるように支援をするというのは、命を守るという意味でも非常に大事なことではないかというふうに思うんです。  条件をどうするかというのは、今から制度設計するときに考えなくてはいけないと思います。それは誰でもエアコンをつけるときに出しますではなくて、本当に経済的に厳しいというラインをどこに引くかは別にしても、つけたいけれどもつけられないという方に対して、エアコンをつけられるような支援というものは必要ではないかというふうに思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。 ◎渡辺正博 保護管理援護課長  先ほどの熱中症の搬送件数なんですけれども、申し訳ございません。ちょっと私勘違いしておりまして、今年度は437件です。408件は去年の数字でした。申し訳ございません。  それと、エアコン設置の助成についてでございますけれども、これにつきましては前回の一般質問の方の答弁でもございましたけれども、一般の家庭の中で家計のやりくりでやられている世帯との公平性、均衡性というものを十分考えなければならないのかなというふうに考えているところでございます。 ◆那須円 委員  そうしたら、国が生活保護を受けている方に対して5万円までのクーラー設置費用を認めました。あれは生活保護の生活扶助であったりとか、日常的に受け取っているお金のやりくりではなかなか設置というのが難しいから、あえてああいうふうに国が5万円までの設置補助を出したというふうに思うんです。  今、やりくりでされている方との公平性というふうに言われましたけれども、そもそもやりくりができないから国がそういうふうな措置をした。そういう世帯に対して、やりくりできるところとできないところを一緒に比べてもらって公平だからということで結論づけるのは、これは間違っているんではないかというふうに思うんです。  だから、やりくりができない世帯に対して、ちゃんと必要な補助支援を行ってほしいということなんですが、その点はどうでしょうか。 ◎渡辺正博 保護管理援護課長  生活保護の場合で申し上げますと、エアコンの助成が始まりましたのが、平成30年の4月からでありまして、それ以降に新たに保護の開始になった世帯であったり、長期入院等で退院してこられた世帯、あるいは引っ越し等によって設備の関係で新たにエアコンをつけなければならないというような状況がある場合に助成の対象になっております。ですから、平成30年の4月以前の世帯につきましては、基本的な生活費の中に必要な家財等の購入費という部分も含まれていますので、その中で国としましては、当然計画的に生活に必要な備品等については、その生活費の中で計画的に購入をしてくださいという考えでございます。  どうしても、そのやりくりが突発的な事情等もありまして、できない場合につきましては、熊本市で言えば、市の社協の貸付けを案内してくださいというふうに通知の方も来ておりますので、以上です。 ◆那須円 委員  今、説明されている部分、国の制度も知っていますけれども、国の補助の対象になっている方はいいんですけれども、いろいろな制約といえば条件があってなかなかつけられない方がいらっしゃいます。  僕も一般質問で以前言ったんですけれども、僕と同じ年齢の同級生が、5年前熱中症で部屋の中で亡くなったんですけれども、高齢者とか、そういった若い方とか、ではなくて、温度管理をちゃんとしていないと、そういう死亡につながるような事例というのが出てくるんです。そういったリスクを知っていながらもつけられないというような方がいらっしゃるというのをしっかりと認識していただきたいというふうに思いますし、独自に補助をしている自治体もあるんです。だから、そういう熱中症におびえるというか、誰でもなりたくないと思いますけれども、そういう暑い夏を扇風機といっても、お風呂と一緒で体温以上の中で扇風機を回してもそれは冷えないです。夜中はアイスノンを抱いて寝るといっても、それはもうそれで夏の暑さというのがしのげるわけでもないですので、そういう市民の今置かれている、少数かもしれませんけれども、そういう実態があることに対してどう手を差し伸べていくかということも、しっかり考えていただきたいというふうに思います。これはまた引き続き求めていきたいと思います。  あとは、夏季加算というのを要望されていました。これはお年寄りもそうなんですけれども、電気代がもったいないということでクーラーを我慢する。夜中にトイレへ行くのを控えるから水分取るのを我慢するとか、いろいろ熱中症対策は必要なんだけれども、今回の例でいくと、電気代を気にしてクーラーをつけないという事例があるということもおっしゃっていました。冬に灯油代の冬季加算があります。なぜ夏にこういうエアコン代の夏期加算というのがないんでしょうか。 ◎渡辺正博 保護管理援護課長  冬に加算があって、どうして夏に加算がないのかということでございますけれども、この生活保護の基準につきましては、国の方の専門部会がありまして、そちらの方で5年に1回検証されるわけなんですけれども、これまでのデータの中に全国的なデータの中に、冬に比べて夏のほうが電気消費が増えるというような根拠といいますか、そういう数字がないということで、今までは国の方としましても、夏場に特別にそういった加算は必要ないのではないのかというような判断をしているという話は伺ったことがございます。  以上です。 ◆那須円 委員  大体、暖房の方は高くつく場合、あることはあるんです。ただ、今の議論で片づくのかなというのはあるんですけれども、灯油代は必要です。こたつ代か電気代か分かりませんけれども、夏も冷房は必要なんではないかというふうに思って、国のそういった話合いの審査会か何かがベースになっているということで、そこのデータがどれだけ、何を基にというのはあると思うんですけれども、そういう理由で夏季加算ができないということなんです。だから、夏季加算がもうちょっと必要なデータといいますか、そういったものをちょっと準備しないといけないかと思うので、またちょっとその辺については、また議論したいというふうに思います。  根拠は分かりました。 ○井本正広 委員長  この件はよろしいですか。 ◆那須円 委員  いいです。 ○井本正広 委員長  ほか、何かありますか。 ◆高瀬千鶴子 委員  もう所管的な質疑もしていいですか。 ○井本正広 委員長  何でもいいです。 ◆高瀬千鶴子 委員  ではちょっと何点かお聞きしたいと思います。  民生委員さんの名簿紛失のことに関しまして、昨年もありまして、今年も続いておりますけれども、実際の引継ぎでありましたりとか、そういうときの名簿の管理のルールといいますか、そういう体制みたいなものがありましたら、教えていただければと思います。 ◎内田律 健康福祉政策課長  民生委員さんの名簿の引継ぎということでございますけれども、基本的には民生委員さん個人でお持ちいただくということにしておりまして、昨年度、令和元年の12月に3年に1回の一斉改選がございました。そのときにおきましては、旧民生委員さんから新しい民生委員さんへ個別に引き継いでいただくと、そのときには、いつ引き継いで、誰に引き継いだという署名、捺印、日付ということを引継ぎの際にお願いしておるという仕組みでございます。 ◆高瀬千鶴子 委員  そういう中で引継ぎがうまくできていなかったのか、どうなのかというところで今回の紛失につながっているのかなというふうに思うんですけれども、実際に、その名簿自体がちょっと分かりにくいといいますか、部分もあるということでお聞きをしておりますので、しっかり民生委員の方の負担があまり重くならないような、またでも確実な管理といいますか、体制ができるようなちょっとルールづくりといいますか、そういうものもしっかり考えていただければというふうに思いますので、よろしくお願いします。 ○井本正広 委員長  よろしいですか、答弁は。 ◆那須円 委員  すみません。さっきごめんなさい、エアコンのことでちょっと言い忘れていました。その夏季加算については、市として陳情の内容は国に要請してくださいということですので、電気代を我慢して、エアコンをつけるのをやめるというような実態は今日話されましたので、そういったことがないように、夏季加算があれば安心してエアコンをつけることができるという声がありましたので、これについては国の方に市の方からもこういう実態があるから、加算はつけてくださいというふうに要望はしていただけないでしょうか。 ◎渡辺正博 保護管理援護課長  国に対しての要望でございますけれども、熊本市のこういう声が上がっているというところで、国の方の監査等の機会を捉えて十分その辺は情報提供をしてまいりたいというふうに思っております。  以上です。 ◆那須円 委員  よろしくお願いいたします。
     引き続き、陳情のことで、新型コロナウイルス感染症に関する減免制度等の改善を求める陳情ということで、5点陳情項目が出されております。  1点目は、今されているコロナによって収入が減ったとか、そういう方に対しての国民健康保険料の免除や減免ができることというのを知らない市民の方がまだまだ多いんではないかということで、それを周知してくださいということでした。今現在は、ホームページであったり、9月の市政だよりで周知されていることは陳情者の方も御存じでありましたけれども、それではまだまだ不十分で知らない方がいらっしゃるということで、これは国保とかの加入者に対して、あなたの医療費は幾らでありましたとかというふうなお手紙が行くでしょう。ああいうふうな形で、国保、特にお店をされている自営業の方なんかは被害を受けている方も多い中で、国保加入者は多いと思うんですけれども、そういう方々にもっと今よりも丁寧な周知を図っていくべきだというふうに私も思うんですが、その点いかがでしょうか。 ◎今村利清 首席審議員兼国保年金課長  コロナ感染症が発生しまして、国保の保険料に関しても減免制度というふうなのを設けまして、そちらの方の広報を行っているところでございます。今、委員から御紹介があったように、まずは保険料の納付書を発送するときに、全市民の方にチラシを同封して御案内を差し上げたところでございます。また今、おっしゃられたように、市政だより等でも7月、9月、今度また11月にも予定をしているところでございまして、また、区役所の窓口あたりでも保険料の相談に来られた方には保険料の減免の御案内等も差し上げているところでございます。  確かに、医療費通知とかも今後、年2回発送しておりますので、その辺も今紙面の関係もございますので、どうなるかちょっと分かりませんけれども、その辺も検討させていただきたいというふうなことで、引き続き広報の方には努めていきたいというふうには思っております。  以上でございます。 ◆那須円 委員  よろしくお願いいたします。  あとは、もうされているかどうか分かりませんけれども、それぞれ商店街の繁栄会、商栄会とか、そういった個人事業主さんなんかの組合団体とかにも、こういった減免があるので、会員さんとかにもお伝えくださいというようないろいろな手段といいますか、方法を使って周知に努めていっていただきたいというふうに思っております。  2番目は、傷病手当について、従業員だったら適用できるけれども、事業主だったらなかなか適用できないということで、事業主としてもコロナにかかってしまってお仕事ができない場合というのは、生活が大変であることは変わりはありませんし、愛知県の自治体では、事業主でも傷病手当を受けられるように条例改正をしたというふうなこともありますが、この点についてはどうでしょうか。検討すると、ぜひ実施していただきたいと思いますけれども、お考えを聞かせていただければと思います。 ◎今村利清 首席審議員兼国保年金課長  傷病手当金につきましては、労働者が療養のため、労務に服することができないとき、当該期間につき支給されるものでございまして、主に健康保険等の被用者保険について今まで支給されておりました。  今回、国保においても傷病手当金につきましては、国の基準に基づきまして給付をしておりまして、労働者が休みやすい環境を整備することというふうなことで、感染拡大防止を目的として取り組んでおります。  健康保険等と同様に被用者を支給対象としたものでございまして、現時点では事業主を対象とするというふうなことで考えております。  以上です。 ◆那須円 委員  分かりました。  事業者を対象とすると、びっくりしました。すみません、びっくりして。それはもう今現在そういうふうな取扱いになっているということですか。どういうことになっているんですか。 ◎今村利清 首席審議員兼国保年金課長  最後すみません。事業主を対象としないということです。すみません。  以上でございます。 ◆那須円 委員  この答弁ミスはちょっと見逃せないです。  では、今言われたように、労働者が休みやすいというふうな趣旨があるということなんですが、それは使用者と労働者というのはもちろん使う側、使われる側もありますけれども、事業主であっても、そこで働いているような方もいらっしゃるわけです。そういった意味では、例えば同じように雇っている労働者の方と一緒にお店をやって、一緒に働いているような方であれば、例えばそういう事業主についても対象にするとか、これは自治体独自でもやられているところがあるということなので、これはぜひ検討していただきたいというふうに思うんですが、せめて検討していただけないでしょうか。いかがでしょうか。 ◎今村利清 首席審議員兼国保年金課長  先ほどは失礼しました。  自営業者の方に関しましては、委員も先ほどおっしゃられたように、月ごとであったり、季節ごとであったり、収入の大きな波がありまして、その辺の額の算定とか、また労務に服することができなくなった期間の認定等でいろいろ課題もございまして、現時点では国の基準に基づいて本市においてもそのような取扱いでさせていただきたいというふうに考えております。  以上でございます。 ◆那須円 委員  今言われたような課題は、ちゃんとその方の例えばその方の実情なんかを聞き取ったりとか、調べれば分かる話じゃないかと思うんです。要するに、働いていないような事業主の方が働くことを休むとかということはないはずで、働いているような方がコロナにかかってしまえば働けなくなるというのは、もう労働者と一緒のような状況が生まれるわけですから、そこはその方の勤務の状況であったりとか、その実態を基に聞き取り調べれば、十分に可能じゃないかというふうに思いますので、そういう課題があるからやらないじゃなくて、課題をどうやって解決できるかという視点からちゃんと検討していただきたいというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。 ◎今村利清 首席審議員兼国保年金課長  委員がおっしゃられたように、その辺の課題をまずは研究しながら検討していきたいというふうに思っております。  以上でございます。 ◆那須円 委員  分かりました。ぜひ、研究、検討頑張ってください。よろしくお願いいたします。  あと、もう1個いいですか。 ○井本正広 委員長  はい。 ◆那須円 委員  陳情に関わって、これまで何回も取り上げてきた社会福祉法人敬人会についてのまた陳情が出されております。  今回については、この法人に関する資料は何も出ておりませんでしたので、ただ前回委員会で指摘したような、ぜひこういったことを教えてくださいというふうな、皆さんに聞いたことは資料として出るものかなというふうに思っていたので、出ていないことについては残念なんですが、陳情者の方がまだまだ今の熊本市の今回の敬人会の例えば勤務時間についての間違いがあったといいますか、この陳情書の言葉を借りると、故意に改ざんというふうな言葉も使っていますけれども、こういう疑念にまだまだ答えていないからこそ、こういう陳情が今になっても出ているわけなんです。  前回、僕が聞いたのは、サ高住と小多機の勤務実態についての市の考え方がころころ変わってきましたと、これは課内でいろいろ協議をされたというふうに言いますけれども、どういうふうな議論を経てこういうカウントの仕方、積算の仕方が変わっていったのか、その議論の詳細をちゃんと教えてくださいというふうに前回要求をしたと思います。ただ、今回は出てきておりません。この点については、ちゃんと答えてほしいと思いますが、いかがでしょうか。  あと、もう何点かあるんですが、あと、僕が言ったのは、法人と市との懇談をしたときの記録、会話をしたとき、例えば電話等のやり取りでもいいんですけれども、そういう会話をしたときの記録で、法人からどういうふうな意見や要望や疑問があって、どういうふうに答えたのかとか、そういった法人とのやり取りについても資料を出してくださいというふうに前回要望したんですけれども、出ておりません。これは一体どういうことなのかというのを説明していただければと思います。 ◎大住浩二 介護事業指導室長兼審議員  資料につきましてはすみません、準備していなくて申し訳ございませんけれども、前回お尋ねいただいた件について、今2点お尋ねがありましたので、お答えをしたいと思います。  前回、委員会においてお尋ねがあった件といたしましては、そもそも小多機の勤務記録を使って算定をすると、当初お話をしていたものが、後にサ高住の業務日誌を用いて小多機の勤務時間として算出をするというふうに変わった理由とか経緯に関してお尋ねがあっていたかと思いますので、その件に関しまして、私の方で当時、平成30年3月から、4月、5月、6月ぐらいの出来事になりますけれども、関係資料、またパソコンとか、フォルダの中に入っているデータをかなり確認をいたしましたけれども、まず、資料、データに関しては、意思決定過程といえばいいですか、そういったものを示す記録、資料については確認ができませんでした。  また、当時意思決定に関わっていたであろう関係職員の方に、私の方で個別に聞き取りをしたところでございますけれども、まず3月の末に法人に行って、小多機の記録を確認したところ、ほとんど勤務時間の算定に使えるものが確認できなかったということを受けて課内で協議を行いまして、ほかに資料はないかということで、サ高住の方の業務日誌はあるということで、法人の方からも伺っておりましたので、この資料を用いてこんな方法で算定したらどうかということで、担当職員含め協議をされまして、その場で方針を作られたというような経緯だというふうに確認をしておりまして、その際の資料、やり取りの記録というのは課内の資料としては保存ができていなかったということでございます。  なぜ、小多機の記録ではなくて、サ高住のということで変遷したかということに関しては、客観的に活用できるものがサ高住の記録しかその当時なかったということで、それを活用したということだったというふうに聞いております。  あともう1点、法人との対応の記録に関しては、もちろん小多機の記録がなくてサ高住の記録を使って、その後、6月までの間に小多機の勤務時間を算出しているわけでございますので、法人にたくさん確認やお尋ねをする場面はあったかと思いますけれども、その際のやり取りの記録や録音というのは課の方には残っていなかったということでございます。  以上です。 ◆那須円 委員  結論からいくとそういった記録が残っていないということです。今答弁の中にもあった、かなりの協議というのは行っていらっしゃるということだったので、協議をしたときに、どういう協議がそこであったのかというのは、これは記憶をたどるしかないかもしれませんけれども、もうちょっと時間の時系列的にどういう協議を行ったのかというのをそこはできればペーパーでいただければというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。 ◎大住浩二 介護事業指導室長兼審議員  ちょっとどういった観点で資料を作成してお示しをすればよいのかというのを、ちょっとすぐイメージが湧かないところでございますけれども、協議の内容といたしましては、もうサ高住の記録としてこういったものがあるということで、関係者が集まった中で共有化されまして、この資料を使えばこういった方法で小多機の方の勤務時間が算出ができるんではないかということで説明がありまして、ではそれで算出をしようということでの流れだったというふうに聞いておりますけれども、また改めて資料化ということであれば、どのような資料かということをまた御相談させていただいた上で、検討させていただければと思います。 ◆那須円 委員  分かりました。  あと法人とのやり取りなんですけれども、内部から勤務表の改ざんがあったんではないかという告発があって、実態なんかをちゃんと調べると。そういう中で、法人とのやり取りというと、記録もペーパーなんかで残さないんですか。今ないとおっしゃっていましたけれども、何を指導して、どういう回答があったのか、非常に大事なやり取りというのを紙ベースなりで残すのが普通だと思うんですけれども、大体いつも口頭でやり取りして記録が残っていないというのが通常、普通なんですか。そこら辺はどうでしょうか。 ◎大住浩二 介護事業指導室長兼審議員  勤務時間の算定に当たって細かな確認とか、お尋ねということに関しては記録は取っておりませんけれども、例えば今回の事案におきますと、平成30年の3月30日に実地指導ということで法人の方に立入りが入っているわけでございますけれども、そういった場面に関しては重要なところということで、録音記録等は残してありますけれども、また特定の職員へのヒアリングでありますとか、そういったものに関しては記録は取るべきところは取っておりますけれども、日常的に勤務時間を算定するに当たって疑問点等発生した部分に関しては、記録は残していなかったというところでございます。 ◆那須円 委員  分かりました。  では、そういった細かなところのやり取りというのは記録には取っていないと。細かなやり取りはやっていたということは間違いないということですね。 ◎大住浩二 介護事業指導室長兼審議員  もちろん勤務時間の算定に当たっては法人の協力がないとできないことでございますので、細かなやり取りは日常的にはあったものと思っております。 ◆那須円 委員  市のそういう算定の仕方が変わっていったことで、何でこんな変化が出てきてしまったのだろうか、そこにはなるべく勤務の実態を欠員が出ないようにというか、介護報酬の返還がならないように、なるべくそれを少なく見せようとした法人の意図があったりとか、それが市の考えに影響を及ぼしたのではないかとか、いろいろな疑念があって、今回このような陳情に至っているんです。それを何とか明らかにというか、実態はどんなものがあったのかということを知ろうとしても、なかなか今言ったように記録が残っていないということなんで、なかなかこれは陳情者の疑念というのは消えないんではないかというふうに思っております。  さっき言われたような、どういう協議があったのかについては、どういう形で資料にするかというのはまたいろいろ相談しながらということでしたので、その点についてもまた後ほどというか、これから御相談させていただければというふうに思っております。  あと、もう1点、これは、わらべ苑、食事の件が、ちょっと陳情は全然関係ないんですけれども、法人内の食事のことについて皆さん、質がちょっと悪いんじゃないかということで、いろいろ入居者にアンケートを取ってくれたりとかしていただいたんですけれども、その後施設と入居者また家族との間で話合いが1回持たれまして、ただそこでまだ結論は出ていなくて、食事の質をどうやって改善していくのかという点で、コロナの影響があってのその話が中断しているような状況なんです。  今実態を聞いたら、食事が改善されていないんだということで、例えば夕食に缶詰めのようなものが出たりとか、昼と夜の食事の差があって、昼はまあまあ質がいいんです。なぜかというと、たまに理事長とかが寄って一緒に食べるんです。昼はいいんだけれども、夜の質が悪いんだと、そういうふうな意見なんかも出ています。  あと、ちゃんと厚労省が調理について指定している調理の仕方であったり、運般の方法、そういったものが守られていないんじゃないかというような意見なんかも入居者の方から出されております。  今、コロナの中で話合いの中断というふうな状況ではありますけれども、なるべく早い段階で入居者、そして家族と施設側との話合いが行われるように、市としてもしっかり指導、援助してほしいということと、あと、調理の運般とか、調理法について、厚労省通知がちゃんと守られているかどうかというところもちゃんと確認してほしいんですけれども、その点、いかがでしょうか。 ◎大住浩二 介護事業指導室長兼審議員  入居者代表との話合いに関しては確かに新型コロナウイルス感染拡大防止ということで、なかなかできていないという話しについては市の方にも伝わっておりまして、いつ、どんな形でというのは、今のところ分かりませんけれども、こういった話合いの機会を持つということは以前から決まっていたことだと思いますので、そういったところを確認していきたいと思います。  先ほどもう一点言われました運般等のお話しについては、すみません、ちょっと今この場で確認ができませんので、もし課題があるようでしたらこちらの方でも確認をして、指導が必要であれば対応したいと思いますので、それについては後日また確認をさせていただきたいと思います。 ◆那須円 委員  分かりました。  厚労省の通知というのが平成5年2月15日に出された厚生省健康政策局指導課長通知というふうになっているんです。最終の改正というのが平成11年に行われていますけれども、運般方式については、例えば冷蔵3度以下もしくは冷凍マイナス18度以下の状態を保つこととか、あとは調理方法なんかが具体的に示されている文書があるんです。こういったものがちゃんと遵守されているのかどうかいうのはしっかりチェックしていただきたいと思います。  以上です。 ○井本正広 委員長  ほかありますでしょうか。 ◆古川智子 委員  先日、一般質問の中でも、局長が答弁されていましたが、今山鹿市の介護施設の方でもクラスターが出て、今県主体で施設間の連携といったところが行われているとおっしゃっていましたけれども、ちょっと具体的にその進捗状況を教えていただけますでしょうか。 ◎大住浩二 介護事業指導室長兼審議員  8月下旬に熊本県の方で一応応援体制の仕組み、人材バンクというのを設立をされるということが決められまして、9月11日まで各施設の方に応援できる人がいないかということで呼びかけを行われております。現在、多分県の方で名簿を精査中だと思いますけれども、精査をされた上で具体的な派遣の仕組みという、もっと具体的に決めないといけないことがあるんですけれども、そういったところを踏まえて進捗をしていくものと思っておりますし、熊本市内で発生したものに関しては県の方から名簿の提供を受けまして、熊本市内の事業所への派遣の調整等は行うようにする予定にしておりますので、今後そういった詳細について詰めていくところでございます。 ◆古川智子 委員  進捗状況、ありがとうございました。  引き続きいいですか。 ○井本正広 委員長  はい、いいです。 ◆古川智子 委員  今、熊本市で介護事業に関わってくださる方を拡大しようと、初任者研修の医療の講習を紹介したり、あとは3か月、6か月で、就職者への助成金システムができたと思いますが、今回の初任者研修の申込み状況はどのような、定員に対してどのぐらいになっているか、お伺いします。 ◎濱洲紀子 介護保険課長  実は経済局の方が所管して、仕事づくりの方でありまして、ちょっと把握しておりません。申し訳ありません。 ◆古川智子 委員  分かりました。ありがとうございました。  ちょっと事業所のことでまた引き続き、すみません、質問させていただきます。  介護施設などのオンライン面会の支援事業で、上限10万円で、そういうパソコンですとかタブレットの購入の助成が始まっておりますが、ちょっと気になっているのが、ハード面は導入したけれども、ちょっとソフト面のサポート、そういうものまでこの制度の中にあるのかどうか、教えていただけますでしょうか。 ◎濱洲紀子 介護保険課長  今回の支援内容としましては、端末の購入やWi-Fiのルーター等の機器の支援はございますけれども、委員のおっしゃっていただいた10万円を上限としておりますが、ソフト的な使い方とかそういったものまでは予定をしておりません。 ◆古川智子 委員  ありがとうございました。  この仕組みとしては大変すばらしいものだと思っていまして、今、この上限10万円のこの事業について、何セットぐらい応募があったかというのも分かれば、教えていただけますでしょうか。 ◎濱洲紀子 介護保険課長  すみません、今まで、9月14日時点で申請件数が今45件となっております。 ◆古川智子 委員  ありがとうございました。  まだまだちょっとコロナが終息するまで時間がかかると思いますが、ぜひハード面の整備とともに、なかなかソフト面というか、この使い方ですとか、そこのサポートをするのが教育委員会のICT教育と同じように、ちょっと課題だなというふうに思っているんです。この事業のほかにも今は地域での活動が停止しているので、例えば公民館ですとか、地域交流の場にタブレットを導入するという動きがあると思いますけれども、またそこの使い方ですとか、そういったソフト面のところもぜひ課題と考えてそちらの支援ができるような仕組み、体制を整えていただきたいというふうに思っています。  すみません、要望で。 ○井本正広 委員長  要望でいいですか。 ◆古川智子 委員  はい。ありがとうございました。 ◆那須円 委員  私からは、コロナに対しての熊本市経済再建・市民生活安心プラン(素案)のことでお尋ねをしたいと思うんですけれども、まずは検査の体制や検査できる数なんかをしっかり増やしていこうということで、最初の今のコロナの実態の説明、報告2のところで、今飲食店の方については無料のPCR検査をしていらっしゃるというような報告がありましたが、つまり希望される方についてはPCR検査ができているということになると思うんですけれども、今、言われたように介護施設であったりとか、高齢者施設であったりとか、そこの従業員の方なんかは非常に自分が感染をするようなリスクもありますし、いろいろな方と接する中で、非常にコロナに感染することに対しての恐怖や不安を抱いていらっしゃる方も多いですし、そこで感染が起これば、またクラスターということで広がっていく可能性もあるわけですけれども、希望する方、例えば高齢者福祉施設に働いている方であったりとか、保育士であったりとか、そういった方なんかは希望すれば検査が受けられるというような体制というのは想定していらっしゃるのか、どうなのかというのをお聞かせいただけないでしょうか。 ◎伊津野浩 新型コロナウイルス感染症対策課長  今、委員御指摘の件につきましては、現状では何らかの発熱なり、せきなどの何らかの症状がある場合については相談センター、コールセンターの方に御連絡いただきまして、症状に応じては保健所職員が状況を聞きながら対応する。検査につなぐ場合もないわけではございません。ただ、何も今症状がない方については、もう委員御指摘のとおり、御不安がおありと思いますんで、秋口以降、今後インフルエンザの時期に向けまして、国の方も高齢者施設、医療機関については、何らかの対応をできるように検討するということで方向性は示してございますので、今後、秋口以降に向けて至急検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。  以上でございます。 ◆那須円 委員  となると、例えばさっき報告のあった飲食店については、これは希望すれば受けられることになっているわけですね。国の動きもあるとは思うんですけれども、要所要所といえば、もう全てを広くというのは難しいとは思いますけれども、そういった高齢者の施設とか、今言われた病院であったりとか、ここで感染が広がるとちょっと重大になるというようなところについては、面的に検査を希望すれば受けられるような体制をぜひ取ってほしいというふうに思いますので、そこはまた引き続き状況なんかも聞かせていただきながらというふうに思っております。  あと、この報告というか、素案に関して、第1波が来たり、2波が来たり、3波がいつ来るかとかはよく分かりませんけれども、この中に例えば重症化に対しての例えば病院の受入れ体制の確保と併せて、軽症であったりとか、そういった方については民間の宿泊施設なんかの確保というようなこともどこかに書いていたと思うんですけれども、これは今どうなっていますか。  例えば今波があって、東京なんかは波が収まったら、一旦民間との契約は解除してということで、また増えたときに慌ててどうしようかというふうな事態が以前あったように思うんですけれども、その辺は今現在そういった民間の宿泊施設なんかとの協定なり話合いというのはどういうふうになっているのかというのを教えていただければと思います。 ◎伊津野浩 新型コロナウイルス感染症対策課長  委員御質問の軽症者に対する宿泊施設、ホテル等の活用については県の方が中心となって対応していただいておりまして、熊本市の方でも連携して取組をしているところでございます。第1波、今第2波、継続中ではございますが、今のところ患者さんは必ず熊本市内の感染症指定医療機関に基本的には入院いただいて、状況が安定した場合はホテルの方に移っていただくということになっています。県の方の整備は熊本市内に1か所もう既に整備をしてございまして、そこの運用につきましては、県市連携して取組を行っているところでございます。  実際、患者さんも熊本市民の方20名、医療機関に一旦数日いていただいて、安定した方については、20名の宿泊が実績としてございます。県の方としても、病床と軽症者の宿泊ホテルを連携して活用するということで、協定自体は県の方は10数施設、全体で1,600程度のお部屋を確保するという構想にはなってございまして、状況に応じて契約の施設も拡大するというふうになっているところでございます。  今後につきましては、また、国の方から順次方針などが示されているところでございますが、第2波の状況を見極めつつ、秋口以降、インフルエンザとの兼ね合いも出てまいりますので、しっかり体制を取ってまいりたいというふうに考えているところでございます。  以上でございます。 ◆那須円 委員  しっかりと準備を進めていっていただければというふうに思います。  あと1点、例えば陽性であったけれども、症状がない方とか、自宅での待機であったりとか、そういったケースというのは市でもあるんですか、今から先もそういった想定というのはあり得るようなことなんですか、どうなんでしょう。 ◎伊津野浩 新型コロナウイルス感染症対策課長  委員御指摘の分については、現在の第2波は症状の軽い方が多いものですから、発症から10日すれば退院基準ということで、新たな基準がございまして、実は発症から10日たった時点で市内の感染症指定医療機関に陽性が出て専門機関の方で診ると。外来で診たケースがありまして、その時点で入院要件には該当しないということでお帰りになったケースも複数で、2例ほどたしかございました。そういうケースもありますが、陽性になって自宅療養ということは行っておりませんで、必ず結果が陽性の場合は、感染症指定医療機関できちんと調べた上で見極めをしていただいて、入院の必要がないという基準に基づいて入院しなかった例はございますが、今のところ自宅療養はございません。  ただ、この第2波なり3波がまいりましたときには、今、それについて国の方もいろいろ考え方を示してございますので、それを踏まえて委員御指摘のことも含めて対応していくということになろうかというふうに思っております。  以上でございます。 ◆那須円 委員  分かりました。  医療機関とあとは民間宿泊施設と、そこも入り切れなくなれば当然自宅でのということなんかも、ある可能性もあるのかなと。そういう中でちょっと疑問に思ったのは、お独り暮らしの方が自宅でなったときに、東京とか何かはそういったケースがあったかと思うんですけれども、どうやって生活しているんだろうなと普通に思うわけです。食べ物も必要ですし、買物に行っているのかなとかも思ったり、そういったどこで受け入れるかというのは、いろいろ民間も含めて準備をされているというふうに思うんですけれども、そういった自宅の場合、ちゃんと生活ができるような形で、そこでやはり自宅にいられるのかどうなのかとかも含めて、ちょっと疑問に思ったので聞かせてもらいました。  以上です。ありがとうございました。 ◆高瀬千鶴子 委員  今のコロナに少し関連になりますけれども、新型コロナウイルスが今感染拡大している中で、実際に重症化になられる方が実際にはコロナウイルスそのものというよりも、その後の細菌性肺炎でありましたりとか、免疫反応による肺炎が原因で重症化をしているということをお聞きしまして、高齢者の重症化防止というところで、高齢者肺炎球菌ワクチン接種の推進も有効ではないかというお話を聞いておりますけれども、今後、今現在、65歳とか、70歳という方にはしっかりはがきを出していただいたり、推進をしてくださっているかと思うんですけれども、今後この肺炎球菌ワクチン接種の推進も、市としても対応したほうがいいのではないかというふうに考えておりますけれども、今何か対策として今後考えていただけるようなものはあるか教えていただければと思います。 ◎高本佳代子 保健衛生部長兼感染症対策課長  肺炎についてでございますけれども、高瀬委員御案内のとおりに、肺炎の原因はこの肺炎球菌などの細菌感染によるものが多うございまして、また肺炎につきましては死因の上位を占めているということから、高齢者の肺炎球菌のワクチン予防接種につきましては、勧奨はすごく大事なものというふうに認識をしているところです。  現在、熊本市におきましては、毎年対象の年齢の方全員に4月に勧奨通知を行っているところでございますけれども、中にはまだ受けられていない方もいらっしゃいますものですから、未接種の方につきましては、また再度勧奨の通知を発送することや、市政だより、あるいはそういったSNSなどの媒体も使いまして、啓発をしていきたいというふうに考えてございますので、様々な機会を捉えまして、しっかりと積極的に周知を図ってまいりたいというふうに考えてございます。  以上でございます。 ◆高瀬千鶴子 委員  ありがとうございます。  しっかり一人でも多くの方がまた接種をしていただけるように、推進していただきたいと思います。ただ、インフルエンザワクチン接種とのバランスといいますか、期間が必要になってくるかというふうに思いますので、併せて周知の方をお願いします。
    ◆那須円 委員  2点要望いいですか。一般質問で山内議員もおっしゃっていたんですけれども、要望というか国に対して、コロナ患者の受入れを準備はしているけれども、病床が空いていたりとか、あとは重症者の場合は医療報酬結構来るけれども、そうでない場合というと、なかなか病院の収益に対して、せっかくコロナに対して協力的な医療機関というのが経営的に厳しくなっているというような現状をよく聞きますので、これについては国の方にしっかり診療報酬も含めたところで、そういった病院の経営を支えるような財政措置を取ってほしいということで、市の方からも要望してほしいというふうに、これは1つ目の要望です。  2つ目の要望は、ちょっとすみません。戻ってしまって、さっきの話、社会福祉法人の陳情のことで、陳情者が3つ求めていますので、質問をアイウで求めていますので、この質問に対してはちょっと文書でちゃんと回答を、市としてのこういう考えですということで回答いただけないでしょうかと思うんですけれども、いかがでしょうか。 ◎大住浩二 介護事業指導室長兼審議員  文書で回答ということでございますので、対応について検討させていただきます。 ◆那須円 委員  すみません。回答を検討しますということで、回答しますということですか。 ◎大住浩二 介護事業指導室長兼審議員  させていただきたいと思います。 ◆那須円 委員  分かりました。よろしくお願いいたします。  以上です。 ○井本正広 委員長  ほかはよろしいですか。 ◆齊藤博 委員  私からの質問はこれで最後です。  報告2、2ページに、第1波、第2波ということで、外来の今の状況、それから検査能力に関する状況、ここに関連してちょっとお伺いしたいと思いますが、検査能力、現在今最大544検体が1日可能であるということなんですが、今後の方針なんですけれども、これで十分だというような認識をお持ちなのか、まだ検体数を例えば1,000近くにまで増やすような行政としての意向があるのかどうなのか、そこを教えていただきたいということです。  それから、那須委員の方から先ほどちょっと質問しましたところに重複するかもしれませんけれども、ホテルとの連携は県主導ということでありますけれども、市内で1か所、何部屋用意してあるのかというのを教えていただけませんでしょうか。  それから、今度は入院、感染症病床を持った病院に優先して入院をしていただくというふうなことにはなっているんだろうと思いますが、例えば民間とか、ほかの感染症病床を持っていない医療機関との入院での連携というものは、何床ぐらい用意していただいているのかということを、ちょっとまとめてお答えいただければと思います。 ◎伊津野浩 新型コロナウイルス感染症対策課長  最初に検査体制でございますが、544ということで、10月。 ○井本正広 委員長  今からですね。 ◎伊津野浩 新型コロナウイルス感染症対策課長  はい。10月中にはこういう体制を取っていきたいということで、まだそこまで至っておりませんで、今それに向けて対応しているところでございます。  これで十分かということでございますが、実は国の方が今後を見据えて、保健所と即応体制の整備についてということで、患者の発生予測などを国の方が定めて、それに基づいて各県、市も含めて出しておりまして、それを一応根拠にいたしますと、最大での国が定めている、これは別途国が公表しておりますけれども、これに基づく本市の必要量の算定は最大の検査実施件数は361件ということになっておりまして、あと最大の陽性患者数は、熊本市については最大陽性患者数もう既に上回っておりますけれども、推定では174件、そのもう一つ、相談件数は1日当たりマックスでそこまで至っておりませんけれども、966件という、一定の国が定めた想定に基づいて、それも参考にしてはおりますが、検査数については第2波といいますか、今後の即応態勢で国が示した基準から申し上げますと、361件に対して十分対応できる544件を見込んで体制を整備したということになります。  この2点目のホテルについての部分でございますが、これは熊本市内1軒、もう既に稼働しておりますが、このお部屋については約60室を確保しているところでございます。  あと、入院関係については、市内の感染症指定医療機関を中心に、あと、この感染症指定医療機関での入院を基本としておりますが、このほか、市内に協力医療機関ということで複数の医療機関と連携をしております。  あと、患者様の特性によりましては例えば高齢者とか、小さな赤ちゃんの場合は、個別に県の医療調整チームと連携していただいて収容する場所を決めて運用しているというのが実態でございます。  以上でございます。 ◆齊藤博 委員  もう少し教えてください。  感染症病床を持った医療機関、指定医療機関というのはマックス何人まで受け入れることがまずできるんでしょうか。それと、協力医療機関が何か所で、マックスどれぐらいの入院体制を取ることができるんでしょうか。要するに、熊本市内でどれだけのキャパを今持っているのかというのは、もう少し分かりやすくお示しいただけないでしょうか。 ◎伊津野浩 新型コロナウイルス感染症対策課長  ベッド数については基本的にといいますか、県の方が発表しておりまして約400床をカバーしているということで公表をしてございます。その中で熊本市分については具体的に何床というのは今のところ表明をいたしておりません。申し訳ございません。ただし、慣例の数字といたしましては、空床補償を本市は行っておりまして、恐れ入ります。  以上でございます。 ◎山崎広信 総括審議員  病床数につきましては、先ほど、伊津野が申し上げましたように、県内の全体の数字しか公表はしておりませんので、県内で400床というところはそのままでございますけれども、入院調整につきましては、一応県全体で調整をするということになっていますんで、市内の医療機関で入れないときは、また市外の医療機関も含めて県の調整本部の方で転院調整等を行うということになっておりますので、そこは市内が幾つかというところよりも、県全体で400床あるというところの数字で御判断いただければというふうに思います。 ○井本正広 委員長  逆もあるわけです。市外から市内に来る方もいらっしゃるということですね。 ◆齊藤博 委員  まさに今ちょっと話が一部出たんですけれども、ホテルで連携しているというのは市内に1か所ある。これは例えばですけれども菊池市にある施設に熊本市内の患者様が行かれるということもあり得るんですね。  ということは、例えば熊本市内に限定するものではないのかもしれませんが、このホテルの連携しているところへの1棟丸々借上げのような形になるんだろうと思いますが、その予算というのはどうやってはじくんですか。 ◎山崎広信 総括審議員  そちらは県の方が全て予算化してやっておりますので、すみません、そこの情報はちょっと私ども持ち合わせてはおりません。 ◆齊藤博 委員  ということは、熊本市内に関し、市としてはこれは全く借上げ分の営業補償というか、そういったものは一切発生していないということなんですね。 ◎伊津野浩 新型コロナウイルス感染症対策課長  軽症者のホテル活用については県の発表によりますと、約3億円の予算を県の方が用意されておりまして、協定を結ばれておるところでございます。ただし、ホテルを運営するに当たっては、今熊本市内1か所運用していると申し上げましたけれども、大体職員が9名必要になってございます。県職員が3名、熊本市から事業に対して2名従事をしておりまして、その運用に関しては職員県市連携して協力して運営をしているということでございます。直接は予算の執行については100%県が国の交付金などを使って対応しているところでございます。  以上でございます。 ○井本正広 委員長  よろしいですか。 ◆古川智子 委員  すみません、ちょっと素朴な疑問なんですけれども、このようなパーティションはもう避難所でもどんどんニーズが高まって、発注をかけられていると思うんですけれども、今後コロナが収束した後、この行き場、かなり費用がかかると思うんです。科学的な根拠に基づいてこの素材じゃなければいけないとか、例えば段ボールでいいとかいうのはあるんでしょうか。すみません、どなたかご存じでしたら。 ◎高本佳代子 保健衛生部長兼感染症対策課長  基本的には感染症の予防ということでは飛沫感染、しゃべるときに出る飛沫、それと接触感染の2つでございますものですから、いわゆるこれは飛沫感染の防止、それと少し幅広く取って接触感染、不特定多数の方の接触を減らすという意味ではすごく大事なことでございまして、コロナの感染症がワクチンができたり、あるいは収束するといったこともある場合はまた別にございますけれども、基本的には3密を防ぐと、そして新しい生活様式で行きましょうということでございまして、それは引き続きしていくべきものなのかなというふうには考えてございます。 ◆古川智子 委員  ありがとうございます。  今後とも、まさしくこの他人との境界線とか、飛沫防止から接触防止といったところで必要になる、何かしら重要だとは思っているんですけれども、こういった日本全国、世界全国、とにかくこういったパーティションがまず基準になってしまっているので、何か他の選択肢がちょっと今のところ考えられていないのかもしれないんですけれども、この素材でなくても機能が効能が担保できるのであれば、費用面で何か熊本市独自というか、ちょっと難しいのかもしれないですけれども、何かちょっと考えていかなければ、どこかが考えなければならないのかな、すみません、素朴に思ったものですから、ちょっと要望のしようもありませんので、分かりました。  状況ありがとうございます。 ◆那須円 委員  私、今ちょっとやり取り聞いていて思ったんです。この板といいますか、執行部の方は1列目しかないです。2列目以降の方は何でないのかと思うわけです。別に、局長さんがうつりやすくて、課長さんがうつらないわけではないわけでしょう。だから、こういうのはしっかりと今日こういった議論をする場では、一人一人にこういった境、飛沫防止の対策というのはしていくべきじゃないのかと、これは議会の方になるんですか。それは声を大きくして言わなければいけないのかなと思いました。分かりました。 ○村上博 副委員長  災害時要援護者登録者名簿の配布について、ちょっとお尋ねします。  今現在、名簿の配布に関しては社協が委託を受けてやっているというふうに聞いています。配布先の団体が自治会、各町内会長とか、民生児童委員、校区社協であったり、自主防災クラブということなんですけれども、大変に配布先が多いというのを聞いて私はびっくりしているんです。  900以上であったりとか、民生児童委員だけでも1,400人とか、今年度も配布中だそうですけれども、コロナの影響もあって、大変に時間がかかっている。配布先が多いだけに、さらには先ほど高瀬委員からも御質問がありましたけれども、紛失の問題が出たりとかということで、非常に個人情報がたくさん入っているというものにしては、こういうふうに配付先が膨大で、現実にはなくなっているということもある。  今後、この配布の在り方についてどうにか検討されているんだろうかということと、今後こういうふうに情報が漏えいするようなことに関して、もう少し危機感を持って、もう少し方式を変えたらどうだろうかというふうに思うんですけれども、それについてはどんなふうなお考えでしょうか。 ◎内田律 健康福祉政策課長  災害時要援護者登録者名簿についてのお尋ねでございます。この名簿といいますのは、災害時に自力で避難ができない方々を対象といたしまして、あらかじめ御本人さんの申請に基づいて名簿に登録して、地域の関係者、あるいは市の関係機関に情報を共有させていただいているというものでございます。  配布の方法を改善してはという今御質問でございましたが、先般の台風10号の対応におきましても、名簿の活用につきまして、地域でうまくできたところとできなかったところというふうに、差が生じておるという御意見もたくさんいただいておりますので、今後、各地域の団体ですとか、あるいは市の関係部署等とも協議を進めながら、改善について検討してまいりたいというふうに考えております。 ○村上博 副委員長  これは手挙げ方式なんですけれども、手を挙げていない方であっても、誰かがサポートしないと避難できないという方も実はたくさんいらっしゃいます。地域の問題、地域づくりということが問われるんだろうとは思うんですけれども、一つは配布先が膨大ということで安心しているんではないかというふうな気がするんです。しかもそれが大変個人情報がたくさん詰まっているということと、現実にはそういう人たちに対して、では一人一人この方にはどういうふうにサポートしようかとかということが、論じられていない。計画されていない。  それと、この前、台風10号をおっしゃったけれども、避難所の職員の人たちにこの名簿が配布されていたかというと、そうでもない。そうなると、この災害時の要援護者の名簿は何なんだろうというふうに。私自身も手を挙げているんですけれども、私を担当している方は80歳を超えているんです。とてもじゃないけれども、私を助けるということはできないだろうと思うし、連絡もないわけなんですけれども、だから、いま一度、ちょっと危機管理との兼ね合いもあるんですけれども、これの所管の局としてはこの名簿についてもう一度きちんと整理をして、本当に今のやり方でいいのかどうかというのは検討する時期ではないかと思うんですけれども、いかがですか。 ◎内田律 健康福祉政策課長  御指摘の件踏まえまして、危機管理防災総室等とも十分に協議をしながら、改善に向けて検討してまいりたいというふうに考えております。 ○村上博 副委員長  よろしくお願いします。 ◆高瀬千鶴子 委員  すみません。要望といいますか、市民の方からちょっと心配の声をいただきまして、皆さんでちょっと何か対応が今後できればというふうなところになりますけれども、今、全国で車内に子どもさんを置き去りにして、熱中症で亡くなるという事件が最近ちょっと多くなっているかなと思います。  これは、コロナの影響で学校が休みだったり、保育園が休みだったり、そういうことで、子どもさんが御家庭にいらっしゃる時間が長いということで、親御さんへの負担も大きくなっていることは原因なのかもしれないんですけれども、そういう中で、今回のこういう相次いでいる事件に関しましては多分児相にはいっていないような、普通の御家庭といいますか、まだその場で相談に行っていないような段階での事件になっているのかなというところもありまして、今後こういう未然のといいますか、そういう虐待というまでもないかもしれないんですけれども、未然にこういう事件が防げないかというところで、またしっかり子どもさんの観察といいますか、そういう部分での体制というか、熊本市でこういう事件が出ないような体制もしっかり今後検討をできればというふうに思っておりますので、これは要望になりますけれども、共に考えていければと思いますので、よろしくお願いします。 ○井本正広 委員長  ほかはよろしいですね。         (発言する者なし) ○井本正広 委員長  ほかになければ、以上で健康福祉局に関する所管事務調査を終了いたします。  これより採決を行います。  議第201号、議第202号、議第232号、以上3件を一括して採決いたします。  以上3件を可決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○井本正広 委員長  御異議なしと認めます。  よって、以上3件はいずれも可決すべきものと決定いたしました。  以上で、当委員会に付託を受けた議案の審査は全て終了いたしました。  これをもちまして、厚生委員会を閉会いたします。                             午後 2時37分 閉会 出席説明員  〔健康福祉局〕    局長       石 櫃 仁 美    総括審議員    山 崎 広 信    福祉部長     高 本 修 三    健康福祉政策課長 内 田   律    保護管理援護課長 渡 辺 正 博    高齢福祉課長   船 津 浩 一    介護保険課長   濱 洲 紀 子    審議員兼介護事業指導室長                                 大 住 浩 二    障がい者支援部長 津 田 善 幸    障がい保健福祉課長友 枝 篤 宣    精神保健福祉室長 岩 下 敏 和    子ども発達支援センター所長                                 松葉佐   正    保健衛生部長兼感染症対策課長      保健所長     長 野 俊 郎             高 本 佳代子    医療政策課長   鮫 島 裕 和    生活衛生課長   中 林 秀 和    食品保健課長   松 永 孝 一    新型コロナウイルス感染症対策課長                                 伊津野   浩    健康づくり推進課長橋 本 裕 光    首席審議員兼国保年金課長                                 今 村 利 清    子ども未来部長  早 野 貴 志    子ども政策課長  光 安 一 美    子ども支援課長  松 永 俊 治    児童相談所長   田 上 和 泉    保育幼稚園課長  大 林 正 夫  〔中央区役所〕    保健福祉部長兼中央福祉事務所長             原 口 千佳晴  〔病 院 局〕    病院事業管理者  水 田 博 志    市民病院事務局長 田 代 和 久    総務企画課長   庄 山 義 樹    医事課長     土 井 義 周    財務課長     濱 田 真 和    植木病院事務局長 竹 原 浩 朗 〔議案の審査結果〕   議第 201号 「熊本市老人福祉センター条例の一部改正について」(可  決)   議第 202号 「熊本市公衆浴場基準条例の一部改正について」……(可  決)   議第 232号 「和解の成立について」…………………………………(可  決)...